埼玉県小鹿野町

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過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「小鹿野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。

※取得等とは、過疎法第23条の規定による取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

 

対象地域

 小鹿野町全域

 

対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

 

対象者

 青色申告書を提出する個人又は法人

 

対象資産

 

償却資産

機械及び装置、構築物のうち直接事業の用に供されているもの

家屋

建物及び附属設備のうち直接事業の用に供されているもの

土地

対象となる上記家屋の敷地面積部分

(取得の日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限る

 

取得価格

事業者の規模

(資本金)

個人又は

5,000万円以下

5,000万超

1億円以下

1億円超~
業種区分 製造業 500万円 1,000万円 2,000万円
旅館業
農林水産物等販売業 500万円
情報サービス業等

※ただし資本金額が5,000万円超の法人については、新設・増設したもののみが対象となります。

 

提出書類

 課税免除の適用を受ける場合は、次の該当する書類を当該設備を取得した日の翌年の3月31日までに提出してください。

 

提出書類

様式

過疎地域における固定資産税課税免除申請書

【word】 【pdf】 【記入例】

事業概要書

【word】 【記入例】

年次別建設計画及び実績概要書

【word】 【記入例】

特別償却をしない旨の理由書

(適用外法人の場合は提出不要)

【word】 【記入例】

法人税法施行規則別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し又は青色申告書の写し

(直近の申告書等に添付した提出可能なもの)

 

事業所全体の平面見取図、家屋の平面図、対象償却資産の配置図(該当資産を明示)及び用途説明書

(図面はそれぞれ別々にせず、兼ね合わせた図面でも可)

 

土地取得価格(新規取得分)が明示された売買契約書(写)及び登記事項証明書

前年中に減免対象となる新規取得資産(土地・家屋)が無い場合は提出不要

建物取得価格(新規取得分)が明示された工事請負契約書(写)及び登記事項証明書及び図面(平面図、立面図)

関連リンク

過疎地域を対象とした税制措置等(総務省HP)