空き家所有者向け補助金一覧(家財道具等処分補助金・仲介手数料補助金)
小鹿野町空き家家財道具等処分補助金
ちちぶ空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する際に、町内の空き家の家財道具等を処分する費用を補助します。
交付要件
■町税の未納がないこと
■当該空き家の所有者又はその親族であること
■補助金の交付の確定を受けた日から起算して2年間、親族以外の者に対する賃貸又は売買を目的として、補助対象物件を空き家バンクへ登録又は補助対象物件について町内宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること
※当該2年を迎える日までに親族以外の者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合を除きます。
※既に空き家バンク等へ登録している物件も対象となります。
■秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業の許可を得た処理業者に家財道具等処分を委託すること
■同一の空き家が当該補助金及び他の補助金等の交付を受けていないこと
※補助対象となる部分が他の補助金の対象となる部分と明確に切り分けることができる場合は、この限りでない。
対象経費
家財道具等処分に要した委託費
補助金額
2分の1(20万円)※5万円以上の経費に限る。
例)40万円の処分委託費の場合は、20万円の補助額
20万円の処分委託費の場合は、10万円の補助額
受付期間
随時受付中
提出書類
■ 空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)【Word/PDF】
■ 補助対象物件の全部事項証明書
■ 家財道具等処分に係る費用の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
■ 処分対象となる家財道具等の現況写真
■ 申請者が補助対象物件及び家財道具等の所有者でない場合は、申請者と当該所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書等(交付申請日前3か月以内に交付されたものに限る。)
■ 店舗併用住宅の場合は、居住面積が明らかになる平面図
■ 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
■ 町税に滞納のない証明書
交付要綱
空き家仲介手数料補助金
売却する際に宅地建物取引業者に支払った仲介手数料を補助します。
交付要件
■ 空き家の売買契約を締結した空き家所有者であること。
■ 3親等以内の親族との売買契約を締結した者でないこと。
■ 町税(国民健康保険税を含む。)の未納がないこと。
■ 世帯員全員が暴力団員でないこと。
補助金額
宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額(10万円を上限)
受付期間
随時受付中
提出書類
交付要綱
お問い合わせ |
まちづくり観光課 移住定住推進室 電話:0494-75-5060 mail: promo☆town.ogano.lg.jp 注:スパムメール対策のため、上記アドレス内「☆」マークを「@」に変更しご利用ください。 |
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