こども医療費支給事業
こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため医療費の一部を助成します。
対象となる人
健康保険に加入している小鹿野町在住の18歳までの児童(18歳になった最初の3月31日まで)
ただし次の場合は対象になりません。
- 生活保護を受けている人
- 里親に委託されている人
- 児童福祉施設に入所している人
- 重度心身障害者医療費助成の対象となっている人
- ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている人
助成の対象
健康保険適用の医療費の一部
※入院時食事療養標準負担額、予防接種、容器代、文書代など保険診療外のものは対象になりません。
登録に必要なもの
- こどもの健康保険証
- 預金通帳(保護者のもの)
- 印鑑
※出生、転入の日から15日以内に住民生活課で申請の手続きを行ってください。
助成の受け方
≪秩父郡市内の医療機関で受診する場合≫
医療機関窓口で「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」をご提示いただくと、一部負担金の支払いは必要ありません。
ただし、1つの医療機関で一部負担金が21,000円を超えた場合、秩父郡市外で受診した場合は窓口での支払いが必要となります。
≪医療機関窓口で一部負担金を支払った場合≫
領収書、印鑑、受給資格証、健康保険証を持参のうえ住民課窓口で申請してください。
≪柔道整復・鍼灸マッサージで医療を受けた場合≫
秩父郡市内の接骨院・整骨院で受診した場合は、後日、医療機関からの報告に基づき、ご指定の口座にお振込みいたします。
(受診時に「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」をご提示ください。)
高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が、一定の額を超えた時は高額療養費として後日健康保険より支給される場合があります。その場合は支払った金額から高額療養費を差し引いた額を助成します。
高額療養費に該当するかどうかは、ご加入の健康保険の保険者へお問合わせください。
お問い合わせ |
両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室 TEL:0494-75-4101 |
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