こども医療費支給事業
こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため医療費の一部を助成します。
対象者
健康保険に加入している小鹿野町在住の18歳までの児童(18歳になった最初の3月31日まで)
ただし次の場合は対象になりません。
・生活保護を受けている人
・里親に委託されている人
・児童福祉施設に入所している人
・重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の対象となっている人
登録申請に必要なもの
・こどもの健康保険証
・振り込み先がわかるもの(申請者名義の口座)
※出生、転入の日から15日以内に住民生活課で申請の手続きを行ってください。
助成の対象となるもの
・保険診療にかかる医療費の一部負担金(総医療費の2割または3割)
・保険適用となる治療用装具等
次のものは助成の対象になりません
1. 保険適用外の医療費(薬の容器、検診料、予防接種、診断書料、個室料、入院時食事療養標準負担
額等)
2. 交通事故など第三者行為による傷病や疾病に係る医療費
3. 学校や保育所等のケガなどで(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される医療費
4. 各健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付金などの対象となる医療費
5. 特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成の対象となる医療費
※4と5について、助成を受けても自己負担分が発生する場合は、こども医療費の請求が可能です。
助成の受け方
<<現物給付を行う保険医療機関等での診療の場合>>
※現物給付とは『医療機関等の窓口で保険適用分の医療費を支払わずに、受診することができる制度』です。
埼玉県内の現物給付を行う保険医療機関等で受診する際に、医療機関の窓口で「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」をご提示いただくと、保険適用分の医療費については現物給付となります。
※「こども医療費受給資格証」は、必ず毎回提示してください。
※1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費合計が21,000円以上になると、医療機関窓口での支払いが必要になります。その場合、下記のとおり医療費請求の申請を行ってください。
<<医療機関の窓口で支払いが発生した場合
(月額21,000円以上、県外の柔道整復・鍼灸マッサージでの受診、現物給付対象外の医療機関での受診など)>>
受給資格証、こどもの健康保険証、領収書原本をお持ちのうえ、こども課窓口で医療費請求の申請を行ってください。
※保険適用分の医療費が支給の対象となります。
・申請の時効について
領収日の翌日から5年以内の医療費について申請可能ですが、健康保険組合等への高額療養費及び付加給付金の請求期限は2年間で時効となりますのでご注意ください。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、こども医療費は支給できません。)
<<秩父郡市内の柔道整復・鍼灸マッサージで診療を受けるとき>>
金額に関係なく医療機関の窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は後日医療機関からの報告に基づき指定の口座にお振込みいたします。(受診時に「こども医療費受給資格証」をご提示ください。)
<<治療用装具等の申請について>>
関節用装具、コルセットや弱視治療用眼鏡などの治療用装具等を購入し、健康保険の保険者から療養費が支給された場合、以下の必要書類をそろえて申請していただくことでこども医療費の支給を受けることができます。
・医師の診断書(コピー)
・領収書(コピー)
・健康保険組合等から支給された療養費の金額がわかる通知書
・こども医療費受給資格証
・こどもの健康保険証
次のような場合は、下記お問い合わせの窓口でお手続きをしてください。
・住所、氏名に変更があったとき
・健康保険に変更があったとき
・受給資格証を紛失したとき
・振込口座を変更したいとき
・町外への転出や、生活保護・重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費の受給等により受給資格がなくなったとき
お問い合わせ |
小鹿野町役場 こども課 TEL:0494-75-4101 |
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