児童手当
児童手当について
この制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
0歳から高校3年生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、小鹿野町に住民登録のある方。
※「高校3年生まで」とは、高校生に限らず、18歳に達した日の属する年度末までの間の児童のこと
支給について
●支給月額
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | |
| 上記以降、22歳年度末まで | 多子カウント対象 | 多子カウント対象 |
●支給時期
原則として、偶数月の各15日(土日祝日の場合はその前の平日)の年6回です。それぞれの支給日の前月分までの2ヶ月分を指定口座へ振り込みます。
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 4月支給 | 6月支給 | 8月支給 | 10月支給 | 12月支給 | 2月支給 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※令和6年10月の制度改正により、「児童手当支払通知書」の送付は廃止となりました。通帳の記帳等により振込の確認をお願いします。
申請について
児童手当を受給するには、申請が必要です。
・手当の支給は、申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。
(申請が遅れた場合、期間を遡っての受給はできません。)
・出生や転入などの場合は、申請日が出生日・転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日・転入日から15日以内の申請であれば、申請月の分から手当が支給されます。
※公務員の方は所属先にて申請をお願いします。
●申請に必要なもの
・申請者名義の普通貯金通帳
・申請者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号がわかる書類
多子加算について
●多子加算のカウント対象について
児童手当では、第3子以降の子どもの手当額が増額になる多子加算があります。多子加算のカウント対象となるのは、児童手当の支給対象児童(0歳から18歳の年度末までの子ども)と、その兄姉等(18歳年度末から22歳年度末までの子ども)です。
●支給対象児童の兄弟等(18歳年度末から22歳年度末までの子ども)について
支給対象児童の兄弟等(18歳年度末から22歳年度末までの子ども)を多子加算のカウント対象とするためには、その子どもにかかる生計費等を経済的に負担していて、かつ、監護相当の状況であることが必要です。
※監護とは、日常生活の世話および必要な保護(子どもの面倒をみる)を行うことです。別居の場合でも定期的な連絡・面会等をしていれば監護にあたります。
●申請について
多子加算のカウント対象とするために以下の書類の提出が必要です。
「児童手当額改定請求書」
「監護・相当生計費の負担についての確認書」
※該当の方には、3月中に手続きの案内通知を送付させいただきます。
以下の変更があった場合は申請が必要です。
・職業等の状況が変わった(例:学生でなくなり、就職した。卒業予定年月日が変わった。)
・監護相当の状況が変わった(例:同居から別居になった。別居から同居になった。)
・生計費等負担の状況が変わった(例:生計費の負担がなくなった。)
●多子加算の計算例
例1)19歳、16歳、10歳の3人の子どもを養育している場合
→19歳の子どもを第1子、16歳の子どもを第2子と数え、10歳の子どもに第3子の手当額が適用されます。(月額40,000円)
例1
| 多子加算対象(届出が必要) | |||
|---|---|---|---|
| 子どもの年齢 | 19歳 | 16歳 | 10歳 |
| 児童区分 |
第1子 |
第2子 | 第3子 |
| 手当額 | - | 10,000円 | 30,000円 |
例2)23歳、17歳、15歳の3人の子どもを養育している場合
→23歳の子どもは数えません。17歳の子どもを第1子、15歳の子どもに第2子の手当額が適用されます。(月額20,000円)
例2
| 支給対象外(届出は不要) | |||
|---|---|---|---|
| 子の年齢 | 23歳 | 17歳 | 15歳 |
| 児童区分 | - | 第1子 | 第2子 |
| 手当額 | - | 10,000円 | 10,000円 |
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年6月分以降からは、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
●児童手当受給者で現況届が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(小鹿野町)と異なる方
3.施設・里親、法人である未成年後見人の方
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業欄をその他・無職で提出した方
6.その他、町から現況届の提出の案内があった方
※該当の方には、6月1日以降、手続きの案内通知を送付させいただきます。
(注意)現況届の提出がない場合には、6月以降(8月振込)の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の申請について
次のような場合は、申請が必要です。
・他の市区町村または国外に転出するとき
・出生等により養育する児童が増えたとき
・離婚などにより児童を養育しなくなったとき
・婚姻などにより家計を支えている方の変更があったとき
・児童と住所が別(一緒)になったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者や児童が亡くなったとき
・振込先の口座を変更するとき(支払日の1ヶ月前までに手続きをしてください。名義を変更した場合も手続きが必要です。)
※届出が遅れると、手当が受給できなくなったり、支給した手当を遡って返還していただく場合もありますのでご注意ください。
| お問い合わせ |
小鹿野町役場 こども課 TEL:0494-75-4101 |
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