児童手当
児童手当制度改正について(令和6年10月以降)
令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正の概要
1.所得制限、所得上限の撤廃
2.支給対象児が「中学生以下」から「高校生年代まで」に拡大
3.第3子以降の手当額を「月1万5千円」から「3万円」に増額
4.第3子以降の算定対象を「高校生年代まで」から「19~22歳年代まで」に拡大
5.支給回数を「年3回」から「年6回」に増加
※多子加算の算定対象者は「大学生に限らず22歳年度末までで、親等の経済的負担がある子」となります。
変更内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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1.支給対象年齢 |
中学生終了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
2.所得制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付(月額5,000 円) ・所得上限以上で支給なし |
なし
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3第3子加算額 |
3歳未満 15,000円 3歳以上 10,000円 第3子以降(小学生まで)15,000円 |
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円 3歳以上(第1子・第2子) 10,000円 第3子以降 30,000円 |
4.第3子加算のカウント方法 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで)
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大学生年代まで (22歳到達後の最初の3月31日まで) 進学・就職を問わず、養育している場合はカウントの対象となります。 |
5.支給期月 |
2月、6月、10月(年3回) (各前月までの4か月分を支給)
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偶数月(年6回) 4月、6月、8月、10月、12月、2月(各前月までの2か月分を支給)
支払月の15日(支払日が休日の場合は、その前の平日)に指定口座へ振り込みます。 |
※令和6年12月支給分から「児童手当支払通知書」の送付は廃止されます。支給状況等は、支払日以降に通帳の記
帳などによりご確認ください。
受給資格者
支給対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。原則として、父母等の
所得により判断します。
ただし、次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、こども課手当担当までお問い合わせください。
●離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
●父母に代わって養育している方
●施設、里親で養育している方
●児童は留学以外で海外に居住している場合
制度改正による申請が必要な方
高校生年代以下の児童の保護者のうち、次の(1)から(3)に該当する方は、児童手当の新規・増額申請が必要で
す。
必要書類を確認の上、こども課までご提出ください。
申請がない場合は、令和6年10月以降の児童手当を受給できませんのでご注意ください。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
必要書類
①認定請求書
②請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
③監護相当・生計費の負担についての確認書(※)
(※)大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子
様を養育している場合のみ必要です。詳しくは(3)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年
代の児童を養育している方」をご確認ください。
(2)高校生年代の児童のみを養育している方(0歳から中学生までの年齢の児童がいないため、児童手当を受給して
いない方)
必要書類
①認定請求書
②請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
(3)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方
制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんについても、受
給資格者の経済的負担があり、監護相当にあたる場合には、児童数のカウント対象となります。
18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日までのお子さんを含めたときに、児童手当の支
給対象児童が「第3子以降」に該当する場合は、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要で
す。
必要書類
①監護相当・生計費の負担についての確認書
※本来は「額改定請求書」の提出も必要ですが、制度改正の経過措置として、令和6年10月1日時点で該当する方に
つき令和7年3月31日までに手続きされた場合は省略可能です。
申請期限
令和6年10月31日(木)まで
小鹿野町役場1階のこども課窓口までご提出ください。
上記期限までに申請いただくと、制度改正後の初回支給(令和6年12月振込)に反映が可能です。
必要書類
その他
小鹿野町で把握ができない方
これまで小鹿野町で児童手当の申請をされたことがない方や小鹿野町外で児童を養育している方、児童と世帯分離
をしている方などは、小鹿野町で対象者の把握ができないため、申請書類を送付することができません。
ご家庭に児童手当の対象となる児童がいるにもかかわらず、9月中にお知らせが届かない場合は、こども課手当担
当までお問い合わせください。
制度改正による申請が不要な方
児童手当または特例給付を受給の方は、原則申請は不要です。
ただし、現行制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月に「消滅通知書」が届いた方については、令和
6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合も申請が必要です。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 こども課 TEL:0494-75-4101 |
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