児童扶養手当
母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方や、児童を育てている父又は母に一定の障がいのあるときに支給される手当です。申請の翌月から手当の対象となります。
対象となる人
次のいずれかに該当するこどもを育てている父母又は養育者に手当が支給されます。
- 父母が婚姻を解消したこども
- 父又は母が死亡したこども
- 父又は母に一定の障がいがあるこども
- 父又は母の生死が明らかでないこども
- 父又は母に1年以上遺棄されているこども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けたこども
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されているこども
- 母が婚姻によらないで懐胎したこども
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
支給額
子どもの人数 | 月額(全部支給)※ | 月額(一部支給)※ |
---|---|---|
1人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人目加算額 | 10,170円 | 10,160円~ 5,090円 |
3人目以降加算額 | 6,100円(1人につき) | 6,090円~3,050円(1人につき) |
※所得に応じて決定
≪支給月≫
原則として、年6回(奇数月)に、その月の前月分まで支払われます。
5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月)、3月(1~2月分)
≪年間支給回数の変更について(2019年11月分から、年6回払いになります。)≫
法律の改正により、手当の支払回数が年3回(4月、8月、12月)から、年6回(5月、7月、11月、1月、3月)に変更になります。支払回数の変更であり、総支給額が増えるのものではありません。
また年一回の更新手続きである「現況届」は、支払回数が変更になった後も、毎年8月に行います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
所得制限
申請する人や配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得により手当に制限があります。
扶養人数 | 本人 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※養育費は、その8割が所得として算入されます。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳
- 個人番号カード(個人番号通知カード)
※その他、事情に応じて必要な書類があります。
必要な届出
≪現況届≫
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届提出が必要です。
この届けによって、8月分以降の手当の支給が決まります。
≪資格喪失届≫
児童を監護しなくなったときや公的年金を受けることができるようになったとき、受給者が婚姻(事実婚も含む)したときなどは、速やかに提出してください。
≪その他の届出≫
住所を変更したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなどは申し出てください。
お問い合わせ |
両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室 TEL:0494-75-4101 |
---|