ひとり親家庭等医療費支給事業
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため医療費の一部を助成します。
対象となる人
小鹿野町在住のひとり親家庭等の母子・父子または両親のいない児童とその養育者
(児童が18歳になった最初の3月31日まで)
ただし次の場合は対象になりません。
- 生活保護を受けている人
- 里親に委託されている人
- 児童福祉施設に入所している人
- 重度心身障害者医療費助成の対象となっている人 など
所得制限
申請する人や配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の兄弟姉妹など)の所得により、医療費の支給に制限があります。
助成の対象
健康保険適用の医療費の一部
入院時食事療養標準負担額、予防接種、容器代、文書代など保険診療外のものは対象になりません。
登録に必要なもの
- 対象者全員の健康保険証
- 預金通帳(保護者のもの)
- 印鑑
- 申請者、児童の戸籍全部事項証明
※そのほか、申請書に添付する書類が必要な場合があります。
助成の受け方
≪秩父郡市内の医療機関で受診する場合≫
医療機関窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証」をご提示いただくと、一部負担金の支払いは必要ありません。
ただし、1つの医療機関で一部負担金が21,000円を超えた場合、秩父郡市外で受診した場合は窓口での支払いが必要となります。
≪医療機関窓口で一部負担金を支払った場合≫
領収書、印鑑、受給資格証、健康保険証を持参のうえ住民課生活窓口で申請してください。
≪柔道整復・鍼灸マッサージで医療を受けた場合≫
秩父郡市内の接骨院・整骨院で受診した場合は、後日、医療機関からの報告に基づき、ご指定の口座にお振込みいたします。
(受診時に「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」をご提示ください)
高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が、一定の額を超えた時は高額療養費として後日健康保険より支給される場合があります。その場合は支払った金額から高額療養費を差し引いた額を助成します。
高額療養費に該当するかどうかは、ご加入の健康保険の保険者へお問合わせください。
お問い合わせ |
両神庁舎・住民生活課 子育て包括支援室 TEL:0494-75-4101 |
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