療養費の払い戻し
療養費の支給
国民健康保険の加入者が、次のようなときに該当する場合は、治療等に要した費用を一旦全額自己負担することとなりますが、申請をして、内容審査の上、認められますと、療養費と して、医療機関等へ支払った費用の金額から一部負担金を除いた金額が払い戻されます。 なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで、数か月かかります。 また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
内容等
内容 | 申請に必要なもの |
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保険証を提示しないで受診 (全額自己負担)したとき |
●診療報酬明細書(医療機関発行の診療内容の明細が分かるもの) ●利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。) ●国民健康保険被保険者証 ●預金通帳など振込先がわかるもの |
補装具(治療用装具)を作ったとき | ●医師の意見書か診断書 ●利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。) ●国民健康保険被保険者証 ●預金通帳など振込先がわかるもの |
生血を輸血したとき | ●医師の意見書か診断書 ●輸血用生血液受領証明書 ●国民健康保険被保険者証 ●血液提供者からの領収書(支払済みのものに限ります。) ●預金通帳など振込先がわかるもの |
海外の医療機関で診療を受けた場合(海外療養費) | ●診療内容の明細が分かるもの ●診療内容の明細が分かるものを日本語に翻訳したもの ●利用した医療機関等が発行した領収書(支払済みのものに限ります。) ●渡航履歴の分かるパスポート(窓口にて写しをとらせて いただきます) ●国民健康保険被保険者証 ●預金通帳など振込先がわかるもの |
小鹿野町国保加入期間に他の健 康保険証で医療機関にかかり、返還金として他の健康保険に支払った場合 | ●診療内容の明細が分かるもの(診療報酬明細書の写し) ●従前の健康保険が発行した領収書(支払済みのものに限ります。) ●国民健康保険被保険者証 ●預金通帳など振込先がわかるもの |
申請方法
療養費の支給については、手続きが必要となります。上記のいずれかに該当する場合は、申請に必要なものを持参して保健福祉センター福祉課窓口までお越しください。
(ご注意)
療養費は、治療等に要した費用を医療機関等へ支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効となり支給されません。
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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