埼玉県小鹿野町

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高額療養費の支給

高額療養費について

1カ月に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)を払い戻しする制度です。高額療養費の支給には申請が必要となります。

 

高額療養費の対象となるもの

  1. 保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。
  2. 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  3. 医療機関ごとに計算します。ただし、同じ医療機関でも外来・入院・歯科は別計算になります(院外処方せんによる調剤は合算)。
  4. 以上の方法で計算した一部負担金が、同一世帯において複数ある場合、以下の方法で合算します。
    ①70歳未満の人は、1つの医療機関で、1カ月単位で計算した自己負担額(3割負担分)が2万1,000円以上のものだけが合算対象になります。
    ②70歳以上の人は、計算した自己負担額(1割、2割、3割)のすべてが合算対象になります。

 

70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
所得区分  3回目まで 4回目以降※1
 基準総所得額901万円超   252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%  140,100円
 基準総所得額600万円超901万円以下   167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%  93,000円
 基準総所得額210万円超600万円以下   80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%  44,400円
 基準総所得額210万円以下   57,600円  44,400円
 住民税非課税世帯   35,400円  24,600円

※1 過去12カ月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

■平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで

自己負担限度額(月額)
所得区分  負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
 現役並み所得者 3割  57,600円  80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
  【44,000円】※3
 一般 1割、2割※1  14,000円
 年間上限額144,000円※2
 57,600円
 【44,000円】※3
 低所得者Ⅱ 1割、2割※1  8,000円  24,600円
 低所得者Ⅰ 1割、2割※1  8,000円  15,000円

■平成30年8月診療分から

自己負担限度額(月額) 
所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
 現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
【140,100円】※3
 現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上690万円未満)
3割 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
【93,000円】※3
 現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上380万円未満)
3割 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
【44,400円】※3

 一般

1割、2割 ※1 18,000円
年間上限額144,000円※2
57,600円
  【44,400円】※3
 低所得者Ⅱ 1割、2割 ※1 8,000円 24,600円
 低所得者Ⅰ 1割、2割 ※1 8,000円 15,000円

※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の人は2割負担、昭和19年4月1日以前の人は1割負担となります。

※2 年間(8月から翌年7月まで)の上限額が144,000円になります。

※3 【 】内は、過去12カ月以内で、自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額になります。

 

 

申請方法

高額療養費の支給に該当する人には診療を受けた月の2カ月後を目安に、町から支給申請書を郵送します。その申請書に基づき高額療養費を申請してください。

 

【申請場所】

小鹿野町保健福祉センター 福祉課

 

【申請に必要なもの】

  • 町から送られてきた高額療養費支給申請書
    ※申請書に必要事項を記入の上、申請してください(申請書は切り離さずにお持ちください)。
  • 国民健康保険被保険者証
  • 該当している月のかかった医療機関の領収書
    ※保険診療外のもの(差額ベッド料など)や入院時の食事代は高額療養費の対象になりません。
  • 世帯主の預金通帳など振込先がわかるもの
  • 印鑑
  • マイナンバーが確認できるもの

 

(ご注意)

診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効になります。

(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になります。)

 

お問い合わせ 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421