高額療養費の支給
高額療養費について
1カ月に医療費の支払金額が自己負担限度額を超えた場合、申請によってその超えた金額(高額療養費)を払い戻しする制度です。高額療養費の支給には申請が必要となります。
高額療養費の対象となるもの
- 保険が適用されるものが対象です。診断書料や入院時の室料・差額ベッド代等は除かれます。また、食事代も対象外です。
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 医療機関ごとに計算します。ただし、同じ医療機関でも外来・入院・歯科は別計算になります(院外処方せんによる調剤は合算)。
- 以上の方法で計算した一部負担金が、同一世帯において複数ある場合、以下の方法で合算します。
①70歳未満の人は、1つの医療機関で、1カ月単位で計算した自己負担額(3割負担分)が2万1,000円以上のものだけが合算対象になります。
②70歳以上の人は、計算した自己負担額(1割、2割、3割)のすべてが合算対象になります。
70歳未満の人の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) | ||
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所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※1 |
基準総所得額901万円超 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
基準総所得額600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
基準総所得額210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
基準総所得額210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12カ月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) | |||
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所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 【140,100円】※3 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上690万円未満) |
3割 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 【93,000円】※3 |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上380万円未満) |
3割 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 【44,400円】※3 |
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一般 |
1割、2割 ※1 | 18,000円 年間上限額144,000円※2 |
57,600円 【44,400円】※3 |
低所得者Ⅱ | 1割、2割 ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 1割、2割 ※1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 誕生日が昭和19年4月2日以降の人は2割負担、昭和19年4月1日以前の人は1割負担となります。
※2 年間(8月から翌年7月まで)の上限額が144,000円になります。
※3 【 】内は、過去12カ月以内で、自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額になります。
申請方法
高額療養費の支給に該当する人には診療を受けた月の2カ月後を目安に、町から支給申請書を郵送します。その申請書に基づき高額療養費を申請してください。
【申請場所】
小鹿野町保健福祉センター 福祉課
【申請に必要なもの】
- 町から送られてきた高額療養費支給申請書
※申請書に必要事項を記入の上、申請してください(申請書は切り離さずにお持ちください)。 - 国民健康保険被保険者証
- 該当している月のかかった医療機関の領収書
※保険診療外のもの(差額ベッド料など)や入院時の食事代は高額療養費の対象になりません。 - 世帯主の預金通帳など振込先がわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの
(ご注意)
診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効になります。
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になります。)
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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