国保被保険者の負担割合
国民健康保険の自己負担割合
国保に加入している人が病院などの窓口で保険証を提示すると、年齢などに応じた自己負担部分を支払うだけで医療を受けることができます。
医療費の自己負担割合
未就学児 (義務教育就学前) |
小学生(義務教育就学後) ~70歳未満 |
70歳以上~75歳未満 | ||
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2割 | 3割 | 昭和19年4月1日以前生まれ※1 | 昭和19年4月2日以降生まれ | 現役並み所得者※2 |
1割 | 2割 | 3割 |
※1 誕生日が昭和19年4月1日以前生まれの方は「特例措置」により1割となります。
※2 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税の課税対象所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方が対象です。
ただし、次の方は、申請により1割または2割負担となります。
世帯内の国保被保険者 70歳~74歳の人数 |
前年中の合計収入額 |
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1人 | 383万円未満 |
1人 (前年中の収入額が383万円以上) |
同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した70歳以上 の人との合計額が520万円未満 |
2人以上 | 520万円未満 |
また、平成27年1月以降新たに70歳となった国保加入者(昭和20年1月2日生まれ~)のいる世帯のうち、 基礎控除(33万円)後の所得の合計額が210万円以下の場合は、1割もしくは2割となります。
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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