第三者行為(交通事故等)の届出
第三者行為による被害の届出
◎交通事故などでケガをしたら必ず届出をしてください!
国民健康保険の被保険者が、交通事故やケンカなど第三者(自分以外)から傷害を受けたときに、医療機関で国保の被保険者証を使って受診をする場合には、必ず事前に福祉課窓口へ届出をしてください。
本来、被害者に過失がない限り、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求することになります。
【注意点】
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
第三者行為にはどのようなものがあるか?
- 交通事故
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- スキーやスノーボードなどの接触事故
- 飲食店などでの食中毒 など
次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に国保に届出をしてください
加害者との話し合いにより治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
示談をする場合は、事前に福祉課の窓口に連絡をし、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中断した時は必ずご連絡ください。
届出に必要なもの
届出に必要な様式は小鹿野町保健福祉センター福祉課にありますのでご連絡ください。
- 第三者の行為による被害届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 交通事故証明書入手不能理由書※
※交通事故証明が入手できなかった場合のみ必要となります。
損害保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類の様式(覚書様式)は、以下からダウンロードすることができます。
■診療報酬明細書の写しの送付及び損害保険会社等、医療機関への照会に対する同意書(PDF)
【届出場所】
保健福祉センター・福祉課
(秩父郡小鹿野町小鹿野300番地)
お問い合わせ | 保健福祉センター・福祉課 TEL:0494-75-4421 |
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