農振農用地の除外手続き
農振農用地とは
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として設定しています。この農用地(青地)として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振整備計画の変更(農振除外)とは
農用地(青地)に指定されている土地に住宅、工場等の計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。
農振農用地(青地)の場合
農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振整備計画の変更(計画変更要望)が必要です。
農地転用等の、農地を農地以外の用途に転用する場合は、農振農用地となっているかをご確認ください。
農振区域外の農地または農振その他農用地(白地)の場合
農振整備計画の変更(計画変更要望)の必要はありません。農地転用および開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。
農振除外申請をする前に
農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が、除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。
農業振興地域の整備に関する法律の第13条第2項により次の6つの要件をすべてを満たす場合に限り除外ができることとなっています。
1 農用地区域以外に代わりとなる土地がないこと
2 農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6 土地改良事業等を行った区域内の土地である場合は、事業実施後8年が経過していること
除外が可能な主な転用目的
・公用公共用施設用地
・自己用住宅用地(自分で居住するための住宅用地)
・農業用施設用地、農産物加工施設用地、農産物直売所用地
・公共事業による移転のための必要な用地
・既存施設の拡張用地・進入路
・植林
面積・その他の制限
面積(農地転用の許可の基準に準じます)
農地法およびその他の法令に定めのある場合はそれに準じます。
申出の際必要な書類
・農業振興地域整備計画変更要望書
・確約書
・変更後の使用目的にかかる資料
・除外目的地の全部事項証明書
・公図の写し
・案内図
・建物・耕作物の配置図
・隣地の承諾書
※除外目的により他に添付書類が必要となります。詳細は下記までご連絡ください。
※要望書に添付する書類は、農振除外決定後に行う農地転用許可申請で提出するものと同等のものを提出してください。
要望書の受付期間
毎年8月と2月
※土曜日・日曜日・祝祭日を除く、午前8:30~午後5:00の間で受付します。
その他、詳細は下記までご相談ください。
お問い合わせ |
小鹿野町 産業振興課 電話 0494-75-5061 |
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