○小鹿野町立幼保連携型認定こども園条例

令和元年9月4日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、小鹿野町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町立おがのこども園

小鹿野町小鹿野2743番地

(職員)

第3条 認定こども園に園長のほか事業の実施に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用資格)

第5条 認定こども園を利用し、前条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次に掲げるもので、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に定める支給認定を受けた者とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる子ども

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる子ども

(開園時間)

第6条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。

(休園日)

第7条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他町長が定めた日

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小鹿野町立幼稚園設置条例の廃止)

2 小鹿野町立幼稚園設置条例(平成17年小鹿野町条例第81号)は、廃止する。

(小鹿野町立幼稚園延長預かり保育条例の廃止)

3 小鹿野町立幼稚園延長預かり保育条例(平成23年小鹿野町条例第1号)は、廃止する。

(小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部改正)

4 小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

5 小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年小鹿野町条例第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町教育審議会条例の一部改正)

6 小鹿野町教育審議会条例(平成25年小鹿野町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小鹿野町立幼保連携型認定こども園条例

令和元年9月4日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)