○小鹿野町教育審議会条例

平成25年12月13日

条例第29号

(設置)

第1条 町民の参画と協働により、町の実態や特色に応じた教育行政の円滑な推進を図るため、小鹿野町教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて審議し、答申を行うとともに、必要があるときは意見を具申する。

(1) 学校教育及び社会教育の振興に関すること。

(2) 学校の統合に関すること。

(3) 教育施設整備に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 保護者代表者

(4) 地域代表者

(5) 学識経験者

(6) 公募による委員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(アドバイザーの設置)

第8条 委員長は、必要に応じて、教育の専門家等を招聘し、アドバイザーとしてその意見を聴き、又は助言を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町教育審議会条例

平成25年12月13日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)