○小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、小鹿野町立学校(小学校及び中学校をいう。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 この条例の実施機関は、小鹿野町教育委員会とする。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関しては、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年10月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年小鹿野町条例第29号)又は両神村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年両神村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。

4 前項に規定するもののほか、合併前の条例による処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日 条例第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第88号
令和元年9月4日 条例第6号