○小鹿野町防災行政無線管理運用規程

令和4年11月18日

訓令第27号

小鹿野町防災行政無線局管理運用規程(平成18年小鹿野町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する小鹿野町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線 町が設置した280MHz帯デジタル同報無線システムをいう。

(2) 主配信局 防災行政無線による放送に係る情報を配信する設備をいう。

(3) 子局 主配信局により配信した情報を秩父市が管理運用する城峯送信局等を経由して受信し、屋外に設置した装置で拡声放送する設備をいう。

(構成)

第3条 防災行政無線は、主配信局及び子局から構成される。

(総括管理者)

第4条 防災行政無線の管理及び運用の業務を総括するため、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、町長をもって充て、管理責任者を指揮監督する。

(管理責任者)

第5条 防災行政無線の管理及び適正な運用を行うため、管理責任者を置き、管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者は、防災行政無線が常に良好な状態で使用できるように管理すること。

(2) 管理責任者は、防災行政無線により放送した事項の記録を整備すること。

(防災行政無線の運用)

第6条 防災行政無線の運用については、別に定める運用細則によるものとする。

2 火災放送等の緊急放送を行う場合には、秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)に設置した防災行政無線による放送に係る情報を送信するためのシステムにより、消防本部が、防災行政無線を運用するものとする。

(作動状況の確認)

第7条 管理責任者は、防災行政無線の正常な機能維持を確保するため、放送の有無を確認する等の方法により、防災行政無線の機器の作動状況を確認するものとする。

(通信訓練)

第8条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、通信訓練を行うものとする。

2 前項に規定する通信訓練は、総合防災訓練等の防災訓練に併せて行い、住民への情報伝達訓練を重点として行うものとする。

3 前2項に規定する通信訓練は、特段の事情により実施し難いときは、平時の放送をもって代えることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(小鹿野町戸別受信機取扱規程の一部改正)

2 小鹿野町戸別受信機取扱規程(平成17年小鹿野町告示第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町防災行政無線局運用細則の一部改正)

3 小鹿野町防災行政無線局運用細則(平成18年小鹿野町告示第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小鹿野町防災行政無線管理運用規程

令和4年11月18日 訓令第27号

(令和4年11月18日施行)