○小鹿野町戸別受信機取扱規程

平成17年12月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町防災行政無線の情報を受信する戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受信機の使用者)

第2条 受信機の設置場所は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯の住家

(2) 町内の公共施設

(3) 町内に住所を有する事業所又は施設のうち、申請のあった事業所又は施設

(4) その他必要と認められる者

2 前項第1号に掲げる設置は、1住家1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その数を増加することができる。

(受信機の設置費及び貸与)

第3条 受信機の設置は使用者により行い、受信機は使用者に対して無償で貸与する。ただし、使用場所の受信状態が悪く、屋外受信アンテナの設置が必要な場合には、町が設置費用の全額を負担する。

2 町長は、前条第1項第3号及び第4号の規定により受信機を貸与する場合は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を使用者から提出させる。

(受信機の管理)

第4条 使用者は、受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け、その指示に従わなければならない。

2 受信機の補修は、町長の指示する者以外が行うことはできない。

3 町長は、使用者に対し、受信機の管理及び運営に関する指導及び監督をする。

4 町長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、町に備えておく。

(受信機の返還)

第5条 使用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。

(受信機の使用)

第7条 使用者は、受信機の使用に十分注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。

(受信機の損害の弁償)

第8条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。

(受信機の保守点検)

第9条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音量調節ボタンによる音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信の有無

3 前2項の点検を行う場合において、使用者が老人世帯又は前項に定める点検の実施が困難と認められる者の場合は、使用者に代わり町の職員が行うものとする。

(経費負担)

第10条 電気料、電池等必要な経費は、使用者の負担とする。

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(令和2年6月12日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日告示第126号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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小鹿野町戸別受信機取扱規程

平成17年12月1日 告示第107号

(令和4年11月18日施行)