○小鹿野町防災行政無線運用細則

平成18年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町防災行政無線管理運用規程(令和4年小鹿野町訓令第27号)第6条第1項の規定に基づき、小鹿野町防災行政無線の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、災害放送、行政放送、定時放送及び試験放送とする。

(放送事項)

第3条 災害放送は、災害時及び災害の発生が予想されるときに行うものとし、その放送事項は次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関すること。

(2) 火災に関すること。

(3) その他、緊急に知らせる必要がある災害情報

2 行政放送は、町民へ周知のために行うものとし、その放送事項は次に掲げるものとする。

(1) 町主催行事に関すること。

(2) その他、緊急に町民に知らせる必要があるもの。

3 定時放送は、機器の作動状況を確認することを主な目的とし、チャイム放送等により次に掲げる時に放送するものとする。

(1) 12時00分

(2) 4月1日~9月30日 18時00分

(3) 10月1日~3月31日 17時00分

4 試験放送は、適時に機器の作動状況を確認するために行うものとする。

(放送の申込み)

第4条 放送の申込手続きは、次のとおりとする。

(1) 行政放送

 各課(所)長等は、防災行政無線放送依頼書(別記様式)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

 管理責任者は、放送依頼書の提出を受けたときはその内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合において、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(2) 災害対策本部設置後の放送は、総括管理者の指示に従うものとする。

(放送を行う部署)

第5条 放送を行う部署は総務課とし、火災放送等の緊急放送については、秩父広域市町村圏組合秩父消防本部が行うことができるものとする。

(放送の方法)

第6条 放送の方法は、次に定めるところによる。

(1) 一斉放送 町内全域に放送するもの

(2) 個別放送 特定の子局だけに限定して放送するもの

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、小鹿野町防災行政無線の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年11月18日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

画像

小鹿野町防災行政無線運用細則

平成18年3月31日 告示第14号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 告示第14号
平成20年3月24日 告示第23号
平成27年3月19日 告示第13号
平成29年6月28日 告示第47号
令和3年2月19日 告示第6号
令和4年11月18日 訓令第27号