○小鹿野町普通財産売払い事務取扱規程
令和4年2月18日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が所有する普通財産の売払いに係る事務取扱いに関し、小鹿野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第60号。以下「貸付等条例」という。)及び小鹿野町財産規則(平成17年小鹿野町規則第50号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 この告示により売払う普通財産は、社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められる土地及び建物(以下「対象物件」という。)とする。
(適用除外)
第3条 この告示は、貸付等条例第3条第1号から第6号の規定により時価よりも低い価格で対象物件を売払う場合については適用しない。
(売払いの方法等)
第4条 対象物件の売払いは、一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、地方公共団体、その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に売払うとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売払うことが適当と認めるとき。
2 一般競争入札により売払いができなかった場合において、当該物件についてあらかじめ売払い価格を示して買受希望者を募集し、申出の都度その者と随意契約を行うこと(以下「常時公募」という。)により売払うことができる。
(予定価格等)
第5条 対象物件の売払い価格(入札の場合は、最低入札価格)は、原則として時価によるものとし、不動産鑑定評価の額を基準として算定した価格(以下「予定価格等」という。)とする。ただし、町長が特に定めた場合については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による予定価格等を、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを調整することができる。
(申込資格)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、対象物件の買受けに係る申込みをすることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者、未成年で法定代理人の同意を受けていない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 市町村税等の滞納がある者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の3第1項の規定に該当する小鹿野町職員
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(入札の公告)
第7条 入札を行うときは、小鹿野町契約規則(令和5年小鹿野町規則第44号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、その入札期日の10日前までに、次条に規定する事項を公告するものとする。
(入札の公告事項)
第8条 前条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する対象物件に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 最低入札価格
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) その他入札に必要な事項
(1) 登記事項証明書(法人の場合のみ)
(2) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(個人の場合のみ)
(3) 直前の納期到来分の納税証明書(市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明)
(4) 代理人が入札に出席する場合は、委任状(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 入札参加資格は、前項の規定により提出された普通財産売払入札参加申込書その他の書類により確認するものとする。
(予定価格の公表)
第10条 町長は、入札参加を促進し、対象物件の処分の推進を図るため、第5条の規定により決定した予定価格をあらかじめ公表することができる。
(入札保証金)
第12条 入札保証金の納付及び減免等については、規則第24条の規定に基づくものとする。
2 入札保証金は、入札終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、当該契約における契約保証金があるときは、これに充当し、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払うときは、当該代金の一部に充当する。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る契約保証金を、法第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。
(入札書の提出)
第13条 入札者は、入札書(様式第4号)に必要な事項を記載し、入札執行場所に本人又は代理人が出席して提出しなければならない。
(入札の不成立)
第14条 入札者が2人に満たない場合は成立しない。この場合においては、第4条第2項に規定する常時公募により売払うことができるものとする。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 談合又は不正手段によって入札されたとき。
(2) 入札に参加する資格がない者が入札したとき。
(3) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかではない入札書により入札されたとき。
(4) 入札者又はその代理人が同一入札事項について2以上の入札をしたとき。
(5) 入札金額の記載が確認できないとき。
(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者が入札したとき。
(7) 代理人で委任状を提出しない者が入札したとき。
(8) 第10条に規定する予定価格を公表した入札において、予定価格に達しない額で入札したとき。
(9) その他入札に関する条件に違反して入札したとき。
(落札の決定)
第16条 町長は、予定価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
(常時公募の公告)
第17条 第4条第2項の規定に基づく常時公募により対象物件の売払いを行おうとする場合は、買受け申込受付開始日の10日前までに、次に掲げる事項を町広報紙や町ホームページ又はこれに代わる方法により公告する。
(1) 常時公募売払い対象物件に関する事項
(2) 常時公募売払いに関する売払い価格
(3) 買受け申込者の必要な資格に関する事項
(4) 買受け申込の受付場所及び期間
(5) その他常時公募売払いに関して必要な事項
(買受者の決定等)
第19条 町長は、申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
2 前項の審査により適当であると認めるときは、当該申込みの日をもって、買受者として決定するものとする。ただし、同一の日に一の対象物件につき2以上の申込みがあり、かつ、適当であると認められるときは、くじにより買受者を決定するものとする。
(準用規定)
第20条 前2条の規定は、第4条第1項ただし書の規定により対象物件を売払う場合に、これを準用する。ただし、第18条の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に規定する国、地方公共団体及びその他公共団体については、第9条に規定する書類の添付を省略することができる。
(契約保証金)
第21条 契約保証金の納付については、規則第10条第1項、第11条及び第12条に基づくものとし、契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合は、規則第10条第2項第5号の規定により免除するものとする。
(売払いの決定通知)
第22条 町長は、入札又は随意契約により買い受ける者を決定したときは、町有財産売払決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第23条 前条の規定により通知を受けた買受者は、当該通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。
(売買代金の納付)
第24条 買受者は、前条の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から30日以内に売買代金を一括納付しなければならない。
(所有権の移転)
第25条 所有権は、前条に規定する売買代金の納入があったときに移転するものとする。
2 所有権の移転登記は、町が行うものとする。
(契約の解除)
第26条 町長は、買受者が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合において、町が損害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。
(費用負担)
第27条 不動産鑑定評価に要した費用、契約の締結に要する費用及び所有権移転登記に要する費用は、買受者の負担とする。
(財産の引渡し)
第28条 町長は、対象物件の引渡しについて、第25条第1項の規定による所有権移転登記手続き完了後、速やかに行うものとする。
(公租公課)
第29条 前条に規定する対象物件の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他全ての公租公課は、買受者の負担とする。
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。