○小鹿野町地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金交付要綱

令和3年12月3日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町地域プロジェクトマネージャー設置規則(令和3年小鹿野町規則第25号。以下「設置規則」という。)に規定する地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)に対し、予算の範囲内において小鹿野町地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、設置規則第3条の規定により任用されたマネージャーとする。

(補助対象経費及び金額)

第3条 補助の対象となる経費及び金額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするマネージャーは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸借契約書の写し

(2) 赴任後の世帯全員の住民票の写し

(3) 引越しに要した経費が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきもの又は不交付とすべきものと認めたときは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をしたマネージャーに通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けたマネージャーは、交付申請時の内容に変更が生じたときは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の住居の賃貸借契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により当該マネージャーに通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、次に掲げるとおり、交付するものとする。

(1) 住居の賃借料は1月を単位とする。

(2) 就職支度金は1回のみ交付することとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払いで交付することができる。

3 第5条及び前条第2項の規定による通知を受けたマネージャーは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金概算払請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けたマネージャーが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) マネージャーとして任用後、自己の都合で1年を経過せずに辞職したとき。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。

2 補助金の交付を受けたマネージャーは、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。

(状況の報告)

第9条 補助金の交付を受けたマネージャーは、町長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 補助金の交付を受けたマネージャーは、補助事業の完了後、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃借料が賃貸人に支払われたことがわかる書類

(2) その他補助金の使途がわかる書類

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助金の交付を受けたマネージャーに通知するものとする。

(書類の整備保管)

第12条 補助金の交付を受けたマネージャーは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

住居の賃借料

小鹿野町一般職職員の給与に関する条例第7条の4(平成17年小鹿野町条例第48号)を準用し、その住居手当を補助金額とする。

就職支度金

(1) 赴任に伴う住所の移転に係る経費の実費。ただし、敷金や礼金、家具及び家電等の生活用品等を購入した経費は除く。

(2) マネージャー本人及び赴任に同行した家族の交通費(交通費の計算は小鹿野町職員等の旅費に関する条例第18条(平成17年小鹿野町条例第51号)を準用し、支度料及び宿泊料は支払わないものとする。)

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小鹿野町地域プロジェクトマネージャー住居費等補助金交付要綱

令和3年12月3日 告示第124号

(令和4年4月1日施行)