○小鹿野町職員等の旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員並びに町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 町の要請に基づいて新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

2 職員等が旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族に対し、旅費を支給する。

3 職員等又は職員等以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行命令は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定により旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った旅行に対する旅費を限度とする旅費の支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、転居費及び渡航雑費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道並びにこれらに類するものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときには、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときには、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときには、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、自家用自動車を使用する移動に要する費用

2 前項第5号に掲げる費用は、全路程(同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る路程を除く。)を通算して計算するものとし、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、1夜につき13,000円(町長、副町長及び教育長にあっては、15,000円)を上限額とする。ただし、現に支払った費用の額が当該上限額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該費用の額を宿泊費の額とする。

(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 当該旅行の目的地又はその周辺において、やむを得ない事情により上限額の範囲内で宿泊施設を確保することが困難であるとき。

(3) 公務遂行上又は安全上の理由により、上限額の範囲内で宿泊することが困難であるとき。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、現に支払った費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、旅行における特別の事情により又は旅行の性質上必要があると認める場合を除き、第9条から前条までの規定により算定した交通費及び宿泊費の額の合計額を超えて包括宿泊費を支給することができない。

3 第1項の規定により算定した額が前項の合計額を超える場合において、任命権者が前条ただし書各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該超える部分を含めて包括宿泊費を支給することができる。

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、次に定める方法により算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運搬を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額を転居費の額とする。

2 前項の規定による算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして実費の額とする。

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が相当と認める旅費を支給することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の小鹿野町職員等の旅費に関する条例(昭和48年小鹿野町条例第24号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和53年両神村条例第10号)又は解散前の西秩父衛生組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年西秩父衛生組合条例第17号)の規定による。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の小鹿野町職員等の旅費に関する条例(以下この条において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

小鹿野町職員等の旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)