○小鹿野町地域プロジェクトマネージャー設置規則

令和3年6月18日

規則第25号

(設置)

第1条 地域の重要プロジェクトを実施する際に、町と住民、行政と民間企業、住民と専門家という、立場の異なる人々の間に立ち、橋渡し役となってプロジェクトをマネジメントできる人材として、行政の課題解決を牽引できる人材を招へいし、事業を実施するため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、小鹿野町地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。

(マネージャーの身分)

第2条 マネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。(以下「法」という。))第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)、又は同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。

(マネージャーの任用)

第3条 マネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、原則として公募により選定し、町長が任用する。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町へ移し、住民票を異動することが可能な者(任用を受ける前において既に本町に住民票の異動が行われていない者)ただし、過去に当町で「地域おこし協力隊員」、「地域おこし企業人」又は「地域活性化起業人」として活動した経験があり、かつ、任用時に当町に生活の拠点があるとともに当町が備える住民基本台帳に記録されている者から任用する場合は、この限りでない。

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に職務を遂行することができる者

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者

(6) その他町長が必要と認める要件

2 前項の規定により任用されたマネージャーは、速やかに本町へ住民票を異動しなければならない。

(業務内容)

第4条 マネージャーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町が推進する重要プロジェクトの推進に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(マネージャーの任用期間)

第5条 マネージャーの任用期間は、1年とする。ただし、マネージャーの活動実績等を考慮し、継続して任用する必要があると町長が認める場合は、最長3年まで任用期間を延長することができる。

(マネージャーの解任)

第6条 町長は、マネージャーが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、その意に反して、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) マネージャーとして不信行為があったとき又は町の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。

(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められるとき。

(4) 自己の都合等により任用を取り消すことがやむを得ないと認められるとき。

(5) 本町に住所を有しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が解任することが適当と認めたとき。

(給料等)

第7条 マネージャーの給与及び費用弁償は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号)の定めるところによる。

(勤務時間及び休暇)

第8条 マネージャーの勤務時間及び休暇は、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16条)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 マネージャーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町地域プロジェクトマネージャー設置規則

令和3年6月18日 規則第25号

(令和3年6月18日施行)