○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金取扱要領

令和2年4月17日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金交付要綱(令和2年小鹿野町告示第44号。以下「要綱」という。)に基づく小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金(以下「中小企業融資資金」という。)に係る利子補給の取扱いについて定めることを目的とする。

(中小企業融資資金取扱金融機関)

第2条 中小企業融資資金の取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社商工組合中央金庫熊谷支店

(2) 株式会社埼玉りそな銀行秩父支店

(3) 株式会社武蔵野銀行秩父支店

(4) 埼玉縣信用金庫秩父支店

(5) 株式会社足利銀行秩父支店

(6) 株式会社東和銀行秩父支店

(7) 埼玉信用組合小鹿野支店

2 町は、前項の取扱金融機関と中小企業融資資金利子補給補助金支払契約を締結するものとする。

(融資対象者)

第3条 融資の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を有し、又は新たに有しようとしている中小企業者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 要綱第7条に規定する新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(融資条件)

第4条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金

(2) 融資限度額 1,000万円

(3) 融資利率 長期プライムレートの利率とし、そのうち1%を差し引いた利率、又は長期プライムレートが2%未満のときは、その2分の1の利率とする。

(4) 融資期間 運転資金5年以内

(5) 据置期間 6箇月以内

(6) 償還方法 元金均等分割返済

(7) 担保、連帯保証人及び信用保証 取扱金融機関の判断による。

(申請)

第5条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関の窓口にて取扱金融機関所定の様式により申請するものとする。ただし、同時に複数の取扱金融機関へ申請することはできないものとする。

2 要綱第6条に規定する補助金の交付申請時には申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金の支払方法及び、納税状況の照会に関する同意書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(返済予定表の提出)

第6条 中小企業融資資金の融資を受けた者は、融資実行後、及び総利子額が減る返済条件変更後は、速やかに返済予定表を取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 取扱金融機関は、要綱第8条に規定する実績報告において新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金実績報告書(様式第2号)に利子補給対象額内訳書を添付して町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 要綱第9条に規定する、利子補給補助金の額の確定は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金取扱要領

令和2年4月17日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)