○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金交付要綱
令和2年4月17日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、町の区域内の店舗、工場又は事業所を有する中小企業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じた場合において、事業経営に必要な資金の貸付を受けた者に対し、予算の範囲内で小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を有している又は新たに有しようとしている中小企業者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け経営の安定に支障が生じていること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 小鹿野町暴力団排除条例(平成24年小鹿野町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金交付の対象資金)
第3条 補助金交付の対象資金(以下「対象資金」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金(以下「中小企業融資資金」という。)とし、町が取扱金融機関と中小企業融資資金利子補給補助金支払契約を締結したものとする。
2 対象資金となる中小企業融資資金の額は、1,000万円を上限とする。
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、融資契約ごとに貸付期間の範囲内とする。
(1) 店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を町外に移転した場合 移転した日
(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(3) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日
(4) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象資金に対する年1パーセント以内の支払利子に相当する額とする。ただし、支払利子額の2分の1を限度とする。なお、補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資申込時に次に掲げる書類を取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金状況報告書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 取扱金融機関は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者について、毎年1月以降、速やかに前年の利子補給対象額を町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、速やかに審査を行い、適当と認めた場合には、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告者に通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。
(1) この告示に定める事項に違反したとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。
2 町長は、中小企業融資資金に係る補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付を停止することができる。
(1) 中小企業融資資金の返済を延滞したとき。
(2) 中小企業融資資金について総利子額が増える返済条件変更を行ったとき。
(3) 町内における事業を休止又は廃止したとき。
(4) 事業所等を全て町外に移転したとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第97号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。