○小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより支給する。

2 前項別表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条から第5条までの規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項及び第4項中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(次項において「正規の勤務時間」という。)」と、同条第2項及び第3項中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条の勤務は、第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項及び前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第18条から第19条の2までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第23条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 給与条例第19条の3の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の3の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年小鹿野町条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を支給する。

2 旅行に係る旅費の額は、小鹿野町職員等の旅費に関する条例(平成17年小鹿野町条例第51号。以下「旅費条例」という。)の例による。この場合において、フルタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条までの規定を適用して得た額に、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第25条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第18条から第19条の2までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第19条の3の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の3の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、旅費条例の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(会計年度任用職員の処遇改善特別手当)

第29条 介護業務に従事する会計年度任用職員に対して、処遇改善特別手当を予算の範囲内で支給することができる。

2 処遇改善特別手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第30条 小鹿野町職員の給与の一部の控除に関する条例(平成17年小鹿野町条例第49号)第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小鹿野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第2条 小鹿野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年小鹿野町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町職員の分限に関する条例の一部改正)

第3条 小鹿野町職員の分限に関する条例(平成17年小鹿野町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例)

第4条 小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小鹿野町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例)

第5条 小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 小鹿野町職員の育児休業等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第7条 小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

月額

地域プロジェクトマネージャー

給与条例別表第1行政職給料表(1)に定める6級における最高の号給の給料月額

ICT支援員、教頭マネジメント支援員

給与条例別表第1行政職給料表(1)に定める2級における最高の号給の給料月額

運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職

給与条例別表第2行政職給料表(2)に定める1級における最高の号給の給料月額

医師及び歯科医師

給与条例別表第3医療職給料表(1)に定める1級における最高の号給の給料月額

薬剤師、管理栄養士その他の規則で定める職

給与条例別表第4医療職給料表(2)に定める1級における最高の号給の給料月額

保健師、看護師その他規則で定める職

給与条例別表第5医療職給料表(3)に定める1級における最高の号給の給料月額

前記以外の職

給与条例別表第1行政職給料表(1)に定める1級における最高の号給の給料月額

小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 条例第16号
令和2年6月10日 条例第21号
令和3年6月9日 条例第11号
令和6年3月6日 条例第7号