○小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)第2条第1項各号及び第9条に規定する法人とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年小鹿野町条例第15号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年両神村条例第24号)又は解散前の西秩父衛生組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和45年西秩父衛生組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた懲戒の手続とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の小鹿野町又は両神村の職員がした行為に対する減給又は停職の効果に関する規定の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(令和元年12月13日条例第16号)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月7日 条例第22号
令和5年12月7日 条例第25号