○小鹿野町職員等の旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。
2 職員等が旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員等が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行命令は、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定により旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った旅行に対する旅費を限度とする旅費の支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ定額により支給する。
8 支度料は、外国への旅行について定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について実費額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求)
第8条 旅費の支給(概算払に係る旅費を含む。)を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書を会計管理者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後に当該旅行についての旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を区分しない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(1) 特別急行料金を徴する路線による旅行で片道300キロメートル以上の場合
(2) 普通急行料金又は準急行料金を徴する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第14条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(支度料)
第15条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。
2 支度料は、外国旅行の場合に支給する。
(旅行雑費)
第16条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(研修旅費)
第17条 職員等が3日以上にわたり職務上の教育、講習又は研修を受けるため県外に出張したときは、別表第3による宿泊料を支給する。
(赴任旅費)
第18条 病院の医師又は技術職員で新たに採用された職員が移転のため旧居住宅から赴任に要する経費について別表第4により赴任旅費を支給する。
(旅行手当)
第19条 外国旅行の場合においてこの条例の規定によっては旅費の計算が困難である場合、その他特別の事情のある場合においては、旅行命令権者が別に定める額を旅行手当として支給することができる。
(旅費の調整)
第20条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合に不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。
2 町長等に一般職の職員が随行してする旅行において、有料固定宿泊施設に宿泊する場合は、その者に対して支給する宿泊料は、町長等に対して支給する宿泊料と同じ額を支給することができる。
(準用)
第21条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条関係)
職務の区分 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
町長等 | 円 11,800 | 円 13,100 | 円 2,600 |
その他の職員等 | 円 9,800 | 円 10,900 | 円 2,200 |
備考 有料駐車料及び有料道路通行料は、実費額を支給する。
別表第2(第15条関係)
区分 | 支度料 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
町長等 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 |
その他の職員等 | 61,990円 | 75,270円 | 88,550円 |
別表第3(第17条関係)
宿泊料(1夜当たり) | 別表第1に掲げる宿泊料の範囲内における実費 |
別表第4(第18条関係)
区分 | 鉄道、船、航空賃 | 車賃 | 宿泊料 | 支度料 |
赴任の路程50km未満 | 普通車(船)及びこれに準ずる実費 | 路線バスの実費 | ― | 円 55,000 |
赴任の路程150km未満 | 〃 | 〃 | ― | |
赴任の路程150km以上 | 〃 | 〃 | 円 10,900 |
備考 支度料については、扶養親族1人増すごとに5,000円を加算する。