○小鹿野町立幼保連携型認定こども園管理運営規則

令和元年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年小鹿野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小鹿野町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第1項に規定する子どもをいう。

(2) 支給認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。

(3) 1号認定子ども 支援法第19条第1項第1号に該当する支給認定子どもをいう。

(4) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に該当する支給認定子どもをいう。

(5) 保育標準時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において一日当たり11時間までの保育の利用に係る認定をいう。

(6) 保育短時間認定 支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定において一日当たり8時間までの保育の利用に係る認定をいう。

(7) 教育 1号認定子ども及び2号認定子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

(8) 保育 養護及び教育(前号に規定する教育を除く。)を行うことをいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は次のとおりとする。

名称

定員

小鹿野町立おがのこども園

140人

2 前項の定員における支援法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの定員は、町長が別に定める。

(通園区域)

第4条 認定こども園の通園区域は、小鹿野町全域とする。

2 前項の規定は、2号認定子どもについては適用しない。

(学年及び学期)

第5条 認定こども園の学年は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

2 学年を次の3学期に分ける。

(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育及び保育の提供時間)

第6条 教育及び保育の提供時間は、次に掲げるものに応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間とする。

(1) 1号認定子ども 午前8時40分から午後2時

(2) 2号認定子どものうち保育標準時間認定を受けた者 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間とする。

(3) 2号認定子どものうち保育短時間認定を受けた者 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする時間とする。

(預かり保育)

第7条 園長は1号認定子どもの保護者から前条第1号に規定する時間を超えて保育を希望する申し出があった場合において、その必要があると認めるときは、別に定めるところにより預かり保育として保育を提供することができる。

(一時預かり保育)

第8条 認定こども園は別に定めるところにより児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うものとする。

(子育て支援)

第9条 認定こども園は、前条の規定によるもののほか、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

(休業日)

第10条 1号認定子どもに係る休業日は、条例第7条に掲げる日の他、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 4月1日から4月8日まで

(3) 夏季休業日 7月28日から8月24日まで

(4) 冬季休業日 12月22日から1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(6) 県民の日

(7) 開園記念日

(8) その他町長が特に休業を必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休業日においても教育・保育を実施することができる。

(教育及び保育の内容並びに子育て支援に関する全体計画の編成)

第11条 園長は、条例第4条第1号に規定する事業の目的を達成するために幼保連携型認定こども園教育保育要領(平成29年内閣府/文部科学省/厚生労働省告示第1号)に定める基準に従い、教育及び保育の内容並びに子育て支援に関する全体計画を各年度において編成するものとする。

2 園長は、前項に定める教育及び保育の内容並びに子育て支援に関する全体計画を、毎年度開始後速やかに町長に届けなければならない。

(備える表簿)

第12条 認定こども園には法令その他に定めるもののほか次の表簿を備えなければならない。

(1) 認定こども園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 園日誌

(4) 調査統計表綴

(5) 諸願届出書綴

(6) 備品台帳

(7) その他必要な表簿

(職員組織)

第13条 認定こども園には、園長及び保育教諭を置くほか、副園長、指導保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 副園長は、園長を助け、園長に事故があるときはその職務を代理する。

4 指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、保育教諭その他の職員に対して教育及び保育に関する事項について必要な指導及び助言を行う。

5 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

(入園の申込み)

第14条 条例第5条の許可を受けようとする者は、小鹿野町保育の実施に関する規則(平成27年小鹿野町規則第2号。以下「規則」という。)支給認定(現況)申請書兼入所申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する申請書のほか関係書類の提出を求めることができる。

(入園の許可等)

第15条 町長は、1号認定子どもに対して入園を許可するときは、当該子どもの保護者に対し小鹿野町立幼保連携型認定こども園の入園許可通知書(教育認定)(様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

2 町長は、2号認定子どもに対して規則第11条に規定する保育の利用選考の結果、入園が可能な場合は、当該子どもの保護者に対し規則第4条に基づく施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

3 町長は、1号認定子どもに対して入園を不許可とするときは、当該子どもの保護者に対し小鹿野町立幼保連携型認定こども園の入園不許可通知書(教育認定)(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、2号認定子どもに対して利用選考の結果、入園を不許可とする場合は、当該子どもの保護者に対し規則第4条に基づく施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(届出)

第16条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するとき(1号認定子どもの保護者にあっては第3号に該当するときを除く。)は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 子ども又はその同居する者が伝染病にかかったとき。

(2) 子どもを退園させようとするとき。

(3) 保護者のいずれかに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号の規定に該当する事由が消滅したとき。

(4) 申込事項又は申請事項に異動が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町立幼保連携型認定こども園管理運営規則

令和元年9月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)