○小鹿野町保育の実施に関する規則
平成27年3月13日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 支給認定(第3条―第7条)
第3章 特定教育・保育施設等の確認(第8条・第9条)
第4章 保育の利用(第10条―第16条)
第5章 利用者負担額の納入(第17条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく市町村の認定、特定教育・保育施設等の確認及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
第2章 支給認定
(支給認定の申請)
第3条 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、支給認定(現況)申請書兼入所申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)(様式第1号。以下「支給認定申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、次に掲げる書類
ア 保護者が保育の必要性の認定に関する条例(平成26年小鹿野町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号又は第10号に該当するとき 勤務(内職)証明書(様式第2号)
イ 保護者が条例第2条第1項第2号に該当するとき 母子健康手帳の写し
ウ 保護者が条例第2条第1項第3号に規定する疾病にかかり、又は負傷しているとき 保護者の傷病又は看護の場合の確認書(様式第3号)及び診断書
エ 保護者が条例第2条第1項第3号に規定する精神又は身体に障害を有しているとき 保護者の傷病又は看護の場合の確認書(様式第3号)及び身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し
オ 保護者が条例第2条第1項第4号に該当するとき 保護者の傷病又は看護の場合の確認書(様式第3号)及び介護又は看護を受けている者の診断書、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
カ 保護者が条例第2条第1項第5号に該当するとき 罹災証明書
キ 保護者が条例第2条第1項第6号に該当するとき 就労誓約書(様式第4号)
ク 保護者が条例第2条第1項第7号に該当するとき 在学証明書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給認定内容変更の届出)
第5条 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに支給認定内容変更届出書(様式第8号)に支給認定証を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。
(支給認定内容変更の通知)
第6条 町長は、入所子どもの保護者からの届出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定内容の変更通知(様式第9号)により、当該入所子どもの保護者に通知するものとする。
(支給認定の解除)
第7条 町長は、現に支給認定を受けている支給認定期間の満了前に入所子どもの実施基準を満たさなくなった場合その他転出、死亡等によって支給認定を解除した場合、当該保護者及び入所中の保育所の長に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定解除通知書(様式第10号)により通知するものとする。
第3章 特定教育・保育施設等の確認
(特定教育・保育施設の確認の申請)
第8条 子ども・子育て支援法第31条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第11号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第9条 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定に基づき、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
第4章 保育の利用
(保育の利用の申し込み)
第10条 児童福祉法第24条第2項の規定により、保育の利用を希望する保護者は、支給認定申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(保育の利用の選考)
第11条 町長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育所に入所する場合には、当該保育所での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。
2 入所の選考について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により保育の利用を決定したときは、入所承諾書の写し又は入所承諾書の写しに掲げられている事項を記載した一覧表を保育所に送付するものとする。
(保育の利用期間の決定)
第13条 町長は、前条の規定に基づき保育の利用を決定する場合は、保護者が入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。
(退所届)
第14条 入所児童の保護者は、保育の必要性の消滅等により、当該入所児童を退所させようとするときは、退所届書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第15条 町長は、保育所に入所している児童が条例第2条第1項及び第2項各号に規定する事由に該当しなくなった場合は、保育の実施を解除しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、保育の利用を解除することができる。
3 町長は、前2項の規定により、保育の利用を解除したときは、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。
(台帳の整備)
第16条 町長は、保育児童台帳(様式第17号)を備え、必要事項を記入し、児童の状況を明確にしておくものとする。
第5章 利用者負担額の納入
(利用者負担額の納入)
第17条 保護者は、小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年小鹿野町条例第1号)第3条に規定する利用者負担額を利用者負担額決定通知書(様式第18号)に基づき、毎月指定された納期限までに口座振替により又は直接会計管理者へ納付しなければならない。
2 口座振替により納入した利用者負担額については、領収書は交付しないものとする。ただし、必要がある場合には、利用者負担額納入証明書(様式第19号)を交付するものとする。
(利用者負担額の減免)
第18条 町長は、小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第4条に規定する利用者負担額の減免については、次の各号のいずれかに該当する場合、民生児童委員等の意見を聴き、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき。
(2) 児童が感染性の疾患にり患し、又はり患の疑いがあり、登所停止措置を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(利用者負担額の減免の特例)
第19条 前条に規定するもののほか、小鹿野町保育料無償化事業実施要綱(令和7年小鹿野町告示第37号)に定めるところによる。
(利用者負担額の変更決定)
第20条 利用者負担額の決定に誤りがあった場合は、次の各号により利用者負担額の変更決定を行う。
(1) 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が高い場合 誤りを発見した日の属する月の翌月をもって利用者負担額の変更決定を行う。ただし、明らかに保護者の責に帰すべき理由により、誤って決定した場合は、変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更を行う。
(2) 誤って決定した利用者負担額よりも正当な利用者負担額が低い場合 変更すべき月に遡及して利用者負担額の変更決定を行う。既に納付済みの利用者負担額があるときは、その差額を返還(還付又は充当)する。
第6章 雑則
(その他)
第21条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小鹿野町保育の実施に関する条例施行規則及び小鹿野町保育料の徴収に関する規則の廃止)
2 小鹿野町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第59号)及び小鹿野町保育料の徴収に関する規則(平成17年小鹿野町規則第60号)は、廃止する。
附則(平成27年11月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町保育の実施に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の規定は、この規則の施行の日以後適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている証明書については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年3月7日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。