○小鹿野町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき町が作成した小鹿野町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小鹿野町個人情報保護法施行条例(令和4年小鹿野町条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳及び地図の性格)

第2条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明したりするものではない。

(公表の対象)

第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合にはその限りではない。

(公表の方法)

第4条 この訓令により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する産業振興課(以下「担当窓口」という。)での情報端末又は簿冊による閲覧とする。

(閲覧に係る経費)

第5条 この訓令の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。

(閲覧の申請)

第6条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第7条 担当窓口は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本の提示を求め、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)の提示を求めるものとする。

(申請書の受付)

第8条 担当窓口は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。代理人による申請の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(閲覧の決定)

第9条 申請書及び本人等確認書類の氏名並びに住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を決定するものとする。

また、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第10条 申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭で説明した後、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明し後日閲覧に供することができるものとする。

(情報提供の対象)

第11条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 埼玉県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は埼玉県知事

(情報提供の方法)

第12条 この訓令により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

(情報提供に係る手数料等)

第13条 この訓令の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の手数料は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。

2 この訓令の規定により林地台帳の情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に公益上必要があると認めたときは、この限りでない。

(情報提供の申出)

第14条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に掲げる書類を、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。

(1) 第11条第1号の場合は、情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第11条第2号の場合は、情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第11条第3号の場合は、埼玉県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第15条 担当窓口は、本人等確認書類の原本の提示を求め、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)の提示を求めるものとする。

2 郵送等による申出の場合、複数の本人等証明書類の写しの確認により、申出者の確認を行うものとする。

(申出書の受付)

第16条 担当窓口は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第17条 担当窓口は、申出書及び本人確認書類の氏名並びに住所が一致しているか、申出ができる者であるか、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的かを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができない旨を伝えることとする。

また、提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(様式第2―2号)を提出するものとする。

(情報提供)

第18条 担当窓口は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭で説明した後、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明し後日提供することができるものとする。

(修正申出の対象)

第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者に地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第21条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、複数の本人等証明書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第22条 担当窓口は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による修正申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第23条 担当窓口は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補正を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第24条 担当窓口は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知(様式第4号)により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、修正申出者に説明して後日郵送することができるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月29日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)