○小鹿野町情報公開条例
平成17年10月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利の保障に資する町政情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務の全うと、町民の町政への参加を促進し、町政の公正な執行と町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 町政情報 実施機関の職員、又は実施機関の公の施設において、指定管理者の役員、職員等が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3) 町政情報の公開 実施機関がこの条例の規定により町政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
2 実施機関は、町政情報の公開に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報を最大限に保護しなければならない。
3 実施機関は、町政情報の適正な管理及び町政情報の公開の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 町政情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(町政情報の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して、町政情報(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る町政情報に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(町政情報の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により、町政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人等にあっては、事務所又は事業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る町政情報の名称又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(町政情報の原則公開)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る町政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が含まれている場合を除き、公開請求者に対し、当該町政情報を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務遂行に当たって記録された当該公務員に関する情報であって、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分であって、公開しても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国、他の地方公共団体及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、その協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(5) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し町の機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関しその公正かつ能率的な執行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(7) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
(町政情報の部分公開等)
第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報の一部に非公開情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該町政情報の公開(以下「部分公開」という。)をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に非公開情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し当該町政情報を公開することができる。
(町政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該町政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(町政情報の公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、町政情報の公開請求があったときは、当該公開請求のあった日から起算して15日以内に、当該公開請求に対する公開の可否の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの町政情報について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に町の機関及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る町政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る町政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている町政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該町政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(町政情報の公開の実施)
第14条 実施機関は、第11条第1項の規定により町政情報を公開する旨の決定又は部分公開する旨の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該町政情報の公開をしなければならない。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 録音及び録画に係るもの 視聴
(3) フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等 記録された情報を通常の方法により、印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
(町政情報の任意的公開)
第15条 実施機関は、第5条の規定により町政情報の公開を請求することができる者以外の者から町政情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。
(費用負担)
第16条 町政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により町政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員の指名の適用除外)
第16条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求)
第17条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき。
(諮問した旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る町政情報を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該町政情報の公開に反対する意思を表示している場合に限る。)
(町政情報の検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、町政情報を検索するために必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(町政情報の整備及び情報公開・個人情報保護審議会)
第21条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、別に定める小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。
(運用状況の公表)
第22条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報提供の充実)
第23条 実施機関は、この条例の定めるところにより町政情報の公開を行うほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(他の法令等との調整)
第24条 この条例は、他の法令等の規定により町政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(承継された合併前の町政情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の小鹿野町若しくは両神村又は解散前の西秩父衛生組合から承継された町政情報(以下「承継町政情報」という。)でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。