○小鹿野町個人情報保護法施行条例

令和4年12月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審議会への諮問)

第4条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成17年小鹿野町条例第11号)第1条に規定する小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小鹿野町個人情報保護条例及び小鹿野町特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小鹿野町個人情報保護条例(平成24年小鹿野町条例第3号)

(2) 小鹿野町特定個人情報保護条例(平成27年小鹿野町条例第22号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小鹿野町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項若しくは第11条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は前条の規定による廃止前の小鹿野町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う同法第244条第1項に規定する公の施設の管理の業務を含む。)に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項(旧個人情報保護条例第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項又は第31条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第5号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

小鹿野町個人情報保護法施行条例

令和4年12月7日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)