○小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月20日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、義務教育に要する費用について一定の補助金を交付し、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進し、もって小鹿野町の教育の進展に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象者)

第2条 小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「対象者」という。)は、小鹿野町に住所を有し(小鹿野町立小学校及び中学校への就学予定者に係る学校の指定に関する規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第11号)に基づき、教育委員会が就学を認めた者を含む。)、子どもが小鹿野町立小・中学校に就学している保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、小鹿野町就学援助費支給要綱(平成21年小鹿野町教育委員会訓令第7号)に基づく就学援助費補助金の受給対象者となっている者は、対象外とする。

(対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費及び額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 児童・生徒に係る教材費(町長が定める範囲内のものに限る。)の全額

(2) 児童・生徒に係る学校給食費の全額

2 前項の規定にかかわらず、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づく特別支援教育就学奨励費補助金の受給対象者となっている者の補助金の額は、前項に定める額から特別支援教育就学奨励費補助金の額を控除した額とする。

(対象者の確定)

第4条 小鹿野町立小・中学校長(以下「学校長」という。)は、家庭調査票等により、当該小・中学校における対象者を調査し、小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金対象者名簿(様式第1号)により町長へ報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づいて審査し、対象者を確定するものとする。

3 町長は、対象者を確定したときは、学校長へその結果を速やかに通知するものとする。

(代理受領)

第5条 学校長は、対象者に代わって、補助金の交付申請及び受領を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)を町長へ提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第8条 補助金は、年度末に精算を行い、過不足の調整を行うものとする。

2 学校長は、年度末に補助金の精算書を町長に提出するものとする。

3 学校長は、精算書に基づき、補助金の額が不足するときは不足額の交付申請を行い、余剰を生じたときはこれを返還するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年度の申請から適用する。

(令和4年3月1日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町立小・中学校義務教育支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月20日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)