○小鹿野町就学援助費支給要綱

平成30年9月25日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由により就学が困難な児童生徒及び次年度入学予定者(以下「入学予定者」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、就学援助のための補助金(以下「就学援助費補助金」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助費補助金の支給対象者は、小鹿野町に住所を有し(小鹿野町立小学校及び中学校への就学予定者に係る学校の指定に関する規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第11号)に基づき小鹿野町教育委員会が就学を認めた者を含む。)、かつ、小鹿野町が設置する小学校又は中学校に就学している児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者として小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 教育委員会が、別表第1に定める認定要領に基づき、要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)

2 児童生徒が区域外就学をしている場合にあっては、関係市町村教育委員会と協議した上で就学援助費補助金の対象者とするか否かを決定するものとする。

(就学援助費の費目等)

第3条 就学援助費の費目及び支給対象者は、次のとおりとする。

費目

支給対象者

学用品費

準要保護者

通学用品費

準要保護者

校外活動費

準要保護者

新入学学用品(準備)

準要保護者

修学旅行費

要保護者及び準要保護者

通学費

準要保護者

学校給食費

準要保護者

医療費

要保護者及び準要保護者

卒業アルバム代等

準要保護者

オンライン学習通信費

準要保護者

(就学援助費補助金の支給)

第4条 就学援助費補助金は、別表第2に定める区分及び補助金限度額等に基づき支給するものとする。

(認定の申請)

第5条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)の認定を受けようとする保護者は、児童生徒の就学援助費に係る世帯調書兼申請書(様式第1号)及び要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(認定調書)(様式第2号)に必要な書類を添付して、当該児童生徒が就学又は入学予定の小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、教育委員会に提出するものとする。

(審査)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、要保護及び準要保護の認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により、認定の可否を決定したときは、要保護・準要保護認定審査結果通知書(様式第3号)により、学校長を経由して当該保護者に通知するものとする。

(継続認定の申請)

第7条 要保護者等で、新年度においても引き続き認定を受けようとする者は、要保護・準要保護継続認定申請書(様式第4号)を、教育委員会が指定する日までに学校長を経由し、教育委員会へ提出するものとする。

(継続認定の審査)

第8条 教育委員会は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、要保護及び準要保護の継続認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により、継続認定の可否を決定したときは、要保護・準要保護継続認定審査結果通知書(様式第5号)により、学校長を経由して当該保護者に通知するものとする。

(支給方法)

第9条 就学援助費補助金の支給方法は、別に定める。

(届出の義務)

第10条 要保護者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、学校長を経由し、教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 生計状況に変動があったとき。

(2) 住所又は氏名の変更があったとき。

(3) 金融機関又は預金口座の変更があったとき。

(4) その他申請書の記載内容に変更があったとき。

(認定の取消)

第11条 教育委員会は、要保護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、要保護者等の認定を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 認定要件に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により要保護者等の認定を取り消したときは、要保護・準要保護認定取消通知書(様式第6号)により、学校長を経由して、当該保護者に通知するものとする。

(就学援助費補助金の返還請求)

第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消し、既に就学援助費補助金が支給されているときは、期限を定めてその就学援助費補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日教委告示第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小鹿野町就学援助費支要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月1日教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町就学援助費支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月24日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町就学援助費支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

準要保護者認定要領

小鹿野町教育委員会

1 準要保護者の認定について

児童生徒の保護者が、下記認定基準のいずれか1つに該当し、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に生活が困窮していると認められる場合は、当該保護者を「準要保護者」と認定する。

<認定基準>

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置等を受けた者

① 市町村民税の非課税、減免

② 国民年金保険料の減免

③ 児童扶養手当の支給

④ 世帯更生貸付補助金による貸付

⑤ 雇用保険の受給

*認定に当たっては、福祉課、地区担当の民生委員、学校長と十分連絡をとること。

別表第2(第4条関係)

要保護・準要保護就学援助費補助金の内訳表

区分

町の補助金限度額(円)

備考

小学校

中学校

1 学用品費

11,630

22,730


2 通学用品費(1年生を除く。)

2,270

2,270

2年生以上の児童生徒が対象

1学期760

1学期760

2学期760

2学期760

3学期750

3学期750

3 校外活動費(交通費・見学料のみ)

宿泊なし(何回でも)

1,600

(年度内限度額)

2,310

(年度内限度額)

実費と限度額を比べ、少ない額を支給

宿泊あり(1回のみ)

3,690

6,210

4 新入学学用品(準備)(1年生のみ)

54,060

63,000

年度当初認定の小学校1年生及び中学校1年生を対象に支給(入学前は前年度3月、入学後は7月)

1学期支給

1学期支給

5 修学旅行費 ○

22,690

60,910

実費と限度額を比べ、少ない額を支給

要保護の修学旅行費は、限度額なし。

6 通学費

40,020

80,880

7 学校給食費

実費


8 医療費 ○

医療券による請求額(実費)


9 卒業アルバム代等

11,000

8,800


10 オンライン学習通信費

14,000

14,000


*修学旅行費・医療費(○印)は要保護児童生徒にも支給する。

<修学旅行費は、生保(教育扶助)の対象外、医療費は就学援助費が優先のため>

*支給月 1学期分―7月・2学期分―12月・3学期分―3月

*町の補助金限度額は、国の予算単価とする。

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小鹿野町就学援助費支給要綱

平成30年9月25日 教育委員会告示第13号

(令和5年5月24日施行)