○小鹿野町立小学校及び中学校への就学予定者に係る学校の指定に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 小鹿野町立小学校(以下「小学校」という。)及び小鹿野町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。

(学区)

第2条 小学校の及び中学校学区は、小鹿野町全域とする。

(学区外通学の許可)

第3条 小鹿野町教育委員会は、保護者からの願い出により、前条に規定する就学すべき小学校又は中学校に就学することが、距離の遠隔、身体の病弱等により著しく困難と認められる者については、その就学すべき小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学することを許可することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町立小中学校通学区域に関する規則(昭和32年小鹿野町教育委員会規則第10号)又は両神村立小・中学校への就学予定者に係る学校の指定に関する規則(平成15年両神村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

小鹿野町立小学校及び中学校への就学予定者に係る学校の指定に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第11号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
令和7年3月18日 教育委員会規則第4号