○小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成29年10月19日

訓令第11号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) プロセス評価 人事評価規程第5条に規定するプロセス評価をいう。

(3) 成績区分 職員の勤務成績に応じた区分をいい、勤勉手当にあっては「特に優秀な職員」、「優秀な職員」、「良好な職員」及び「良好でない職員」の4区分、昇給にあっては初任給規則第33条第1項各号に掲げる区分をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(勤勉手当の成績率に係る成績区分の決定方法)

第3条 職員の勤勉手当に係る成績区分は、当該職員が次の各号のいずれかに掲げる職員に該当するかに応じ、当該各号に定める成績区分に決定するものとする。この場合において、総合評価がない職員にあっては、第3号に定める成績区分として取り扱うものとする。

(1) 直近の業績評価(小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第19条の3第1項に規定する各基準日(以下「基準日」という。)における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の総合評価がSである職員 特に優秀な職員

(2) 直近の業績評価の総合評価がAである職員 優秀な職員

(3) 直近の業績評価の総合評価がBである職員 良好な職員

(4) 直近の業績評価の総合評価がC及びDである職員 良好でない職員

2 前項第1号及び第2号に定める成績区分に決定する職員数の割合は、次項各号に掲げる職員の区分ごとの職員の総数の100分の15程度とする。

3 職員の成績区分を決定するに当たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が、当該各号に定める額を超えない範囲内で行うものとする。この場合において、当該範囲内で成績区分を決定するため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、直近の業績評価の総合評価がS及びAである職員について、直近の業績評価及びプロセス評価の総合評価並びにプロセス総合評価基準が付された理由その他参考となる事項(以下「考慮事項」という。)を勘案し、成績区分を「B」に決定することができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 給与条例第19条の3第2項第1号に規定する額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第19条の3第2項第2号に規定する額

(成績率)

第4条 成績率は、職員の区分及び成績区分に応じて次の表に定める割合とする。

職員の区分

成績区分

成績率

一般職員

定年前再任用短時間勤務職員

・特に優秀な職員

120/100

・優秀な職員

110/100

50/100

・良好な職員

・総合評価がない職員

100/100

47.5/100

・良好でない職員

90/100

40/100

2 基準日以前6箇月以内の期間において訓告その他の指導措置(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものを除く。)を受けた職員、正当な理由なく勤務を欠いた職員又は懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、職員の区分及び訓告等の区分に応じて次の表に定める割合とする。

職員の区分

成績区分

成績率

一般職員

定年前再任用短時間勤務職員

(1)懲戒処分の対象となる事実があった場合((2)となった場合を除く。)

87.5/100以下

60.5/100以上

40/100

(2)懲戒処分を受けた場合

戒告

60/100

32/100

減給

49.5/100

27/100

停職

39/100

21.5/100

(結果の通知)

第5条 総務課長は、成績区分及び成績率を決定した場合は、各課所長にその内容を通知するものとする。

2 各課所長は、前項の通知を受けたときは、「B」の成績区分以外の成績率に決定された職員に対し、口頭等によりその旨を通知するものとする。

(昇給に係る成績区分の決定方法)

第6条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の昇給に係る成績区分は、当該職員の初任給規則第31条に規定する昇給日(以下「昇給日」という。)における直近のプロセス評価及び直近の業績評価の総合評価(以下「昇給評語」という。)に対応する次の表に定める成績区分に決定するものとする。

業績評価


プロセス評価

S

22.5以上

A

22.4~17.5

B

17.4~12.5

C

12.4~7.5

D

7.4以下

S

非常に良い

A

A又はB

B

B又はC

C

A

良い

A又はB

B

B又はC

C

C又はD

B

普通

B

B又はC

C

C

D

C

良くない

B又はC

C

C

D

D又はE

D

非常によくない

C

C又はD

D

D又はE

E

2 昇給評語の全部又は一部がない職員については、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、前項に定める成績区分のいずれかに決定するものとする。

3 職員の成績区分を「A」又は「B」に決定するに当たっては、「A」に決定する職員の総数に4を、「B」に決定する職員の総数に2をそれぞれ乗じて得た数の合計数が、職員の総数に100分の60を乗じて得た数を超えない範囲内で行うものとする。この場合において、当該範囲内で成績区分を決定するため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、直近のプロセス評価の総合評価がAであり、かつ、業績評価の総合評価がBである職員について、考慮事項を勘案し、「B」又は「C」のいずれかに決定するものとする。

4 直近のプロセス評価の総合評価がCであり、かつ、業績評価の総合評価がA及びBである職員については、第1項の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、成績区分を「C」に決定することができる。

5 次に掲げる職員の成績区分は、前4項の規定にかかわらず、「C」であるものとして取り扱うものとする。

(1) 前年の昇給日後に昇格した職員(第1項又は第2項の規定により成績区分を「D」又は「E」に決定された職員を除く。)

(2) 直近のプロセス評価の総合評価がAであり、かつ、直近の業績評価の総合評価がBである職員で、前年の昇給日において、プロセス評価の総合評価がAであり、かつ、業績評価の総合評価がいずれもBであることに基づき成績区分を「B」に決定された職員

6 次に掲げる職員(第1項の規定により成績区分を「E」に決定された職員及び次項各号に掲げる職員を除く。)の成績区分は、前5項の規定にかかわらず、「D」であるものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に成績区分を「D」であるものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、成績区分を「C」であるものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(人事評価規程第2条第1項に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、減給の処分(当該減給の期間が1月以下であるものに限る。)又は戒告の処分(次項第1号に規定するものを除く。)を受けた職

(2) 基準期間において、訓告その他の指導措置(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものを除く。)を受けた職員

(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)

7 次に掲げる職員の成績区分は、第1項から第5項までの規定にかかわらず、「E(良好でない)」であるものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に成績区分を「E」であるものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、成績区分を「C」又は「D」であるものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

8 初任給規則第33条第2項各号の「町長が定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(2) 勤務時間条例第12条第14条第15条第1項第15条の2第1項及び第16条に規定する年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の教員の業務を行うことについての地方公務員法第38条第1項の規定による許可

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。この項において「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業

(6) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項、小鹿野町職員定数に関する条例(平成17年小鹿野町条例第27号)第2条第3項の規定による派遣

9 初任給規則第33条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間条例第3条第1項及び第9条に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、勤務時間条例第8条の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

10 初任給規則第33条第4項の「町長が定める割合」は、A及びBの昇給区分を合わせ、職員の総数の100分の30とする。

11 初任給規則第33条の2第2項の「町長が定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は初任給規則第19条第21条第3項若しくは第26条第2項の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を初任給規則第33条の2第2項に規定する「相当する号給数」とすることが他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「町長が定める号給数」は、初任給規則第33条第33条の2第1項及び第2項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、他の職員との均衡を考慮して町長が定める号給数とする。

(結果の通知)

第7条 総務課長は、成績区分及び昇給区分を決定した場合は、各課所長にその内容を通知するものとする。

2 各課所長は、前項の通知を受けたときは、「良好」以外の成績区分に決定された職員に対し、口頭等によりその旨を通知するものとする。

3 職員の昇給区分をD(やや良好でない)又はE(良好でない)に決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

(苦情相談)

第8条 職員は、前5条の規定による決定に関し、人事評価規程の規定により説明を求めることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領の一部を改正する訓令の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(令和2年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領の規定を適用する。

小鹿野町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成29年10月19日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)