○小鹿野町職員人事評価実施規程
平成27年8月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定による職員の勤務成績の評定(以下「人事評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価の期間等)
第2条 人事評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 町長は、翌年度の職員の処遇等に関して必要がある場合は、評価基準日を別に設けて人事評価を行うことができる。
(評価の対象者)
第3条 人事評価の対象者は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 任期付職員、臨時職員及び非常勤職員
(2) 病気、休職その他の理由で公正な人事評価を行うことができないと認められる職員
(評価者)
第4条 人事評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。ただし、副町長が欠けたとき又は事故あるときは、町長が指定する職員を調整者とすることができる。
(評価の種類)
第5条 人事評価は、業績評価及びプロセス評価とし、60歳を超える職員(以下「60歳超職員」という。)、定年前再任用短時間勤務職員、行政職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)及び病院職員の医療職給料表(2)(3)の適用を受ける職員(以下「医療職員」という。)については、プロセス評価のみ行うものとする。
(評価の基準等)
第6条 職員の業績評価の基準等は、次のとおりとする。
(1) 難易度の基準(難易度設定表) 別表第2
(2) 達成度判断基準 別表第3
(3) 難易度と達成度に係る評価点(難易度と達成度に係るマトリックス表) 別表第4
(4) 業績総合評価基準 別表第5
2 職員のプロセス評価基準は、次のとおりとする。
(1) 着眼点評価基準 別表第6
(2) 項目評価基準 別表第7
(3) プロセス総合評価基準 別表第8
3 技能労務職員及び医療職員の人事評価基準は、別表第9のとおりとする。
(評価の様式)
第7条 職員の人事評価書の様式は、次のとおりとする。
(1) 業績評価表 様式第1号
(2) プロセス評価表(主査以下用) 様式第2号の1
(3) プロセス評価表(副主幹以上用) 様式第2号の2
2 60歳超職員、定年前再任用短時間勤務職員、技能労務職員及び医療職員の人事評価は、60歳超職員、定年前再任用短時間勤務職員、技能労務職員及び医療職員評価表(様式第3号)により行うものとする。
(職務行動記録)
第8条 職員の一次評価者は、職務行動(面談)記録表(様式第4号)により職員の行動等を記録しなければならない。
(評価結果の開示)
第9条 課所長は、調整者による評価の審査が終了した後、人事評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が移動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、評価を実施した日の翌日から起算して5年間人事評価担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各課所長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事評価担当課長が行う。
4 評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月7日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小鹿野町職員人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小鹿野町職員人事評価実施規程の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
(1) 評価者等
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
課長等 | 副町長、教育長 | ― | 町長 |
課長等が指定する職員 | 課長等 | ― | 副町長、教育長 |
その他の職員 | 課長等が指定する職員 | 課長等 | 副町長、教育長 |
備考 その他の職員でグループに属していない者の評価者は課長等とする。
別表第2(第6条関係) 難易度設定表
難易度 | 難易度の決定基準 |
A | 特に困難な業務 |
B | 困難な業務 |
C | 標準的な業務 |
D | 軽易な業務 |
別表第3(第6条関係) 達成度判断基準
区分 | 達成度 | 定量的判断基準 | 定性的判断基準 |
T5 | 目標を著しく上回る成果をもって達成 | 達成水準に対して150%以上の成果 | 期待を大幅に上回る成果であった。 |
T4 | 目標を上回る達成 | 達成水準に対して101%以上の成果 | 期待以上の成果であった。 |
T3 | 目標どおりに達成 | 達成どおり(90~100%)の成果 | ほぼ期待どおりの成果であった。 |
T2 | 目標を未達成 | 達成水準に対して90%未満の場合 | 期待どおりの成果に至らなかった。 |
T1 | 目標を著しく未達成 | 達成水準に対して50%未満の場合 | 期待を大幅に下回る結果であった。 |
備考
1 定量的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図る手段、数値化できるものについて使用する。
2 定性的判断基準 達成水準に対して数量的に達成度を図れない場合の手段、定量的判断基準以外のものについて使用する。
別表第4(第6条関係) 難易度と達成度に係るマトリックス表
難易度 達成度 | A | B | C | D |
T5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
T4 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
T3 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
T2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
T1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
別表第5(第6条関係) 業績総合評価基準
区分 | 業績評価点数 |
S | 22.5点以上 |
A | 17.5~22.4点 |
B | 12.5~17.4点 |
C | 7.5~12.4点 |
D | 7.4以下 |
備考 総合評価は、各目標の点数を合計し、この基準に当てはめて行う。
別表第6(第6条関係) 着眼点評価基準
区分 | 基準 |
A | このような行動がよくでき、他の模範となっている。(極めて優れている。) |
B | このような行動ができている。(標準的である。) |
C | このような行動がほとんどみられない。(極めて劣る。) |
備考
1 この基準は、各評価項目の着眼点(項目ごとに3つの着眼点がある。)について評価を行うために使用する。
2 A又はCと評価するのは、職務行動観察記録などから行動や事実が明らかな場合に限られる。
3 着眼点にあるような行動や事実が観察されない場合は、「普通」とみなしBとする。
別表第7(第6条関係) 項目評価基準
区分 | 基準 | 評価点 | 留意事項 |
S | 着眼点の評価がすべてA | 10点 | 着眼点の評価が左記の基準にあてはまらない「A・B・C」「A・A・C」などの場合は、職場における着眼点の重要度などを考慮して判断し、A、B又はCのいずれかとする。 |
A | 着眼点の評価がAとB | 8 | |
B | 着眼点の評価がすべてB | 6 | |
C | 着眼点の評価がBとC | 4 | |
D | 着眼点がすべてC | 2 |
備考 この基準は、着眼点の評価から、各項目ごとに評価するために使用する。
別表第8(第6条関係) プロセス総合評価基準
区分 | 基準 | |
S | 非常によい | 90点以上 |
A | 良い | 80点以上90点未満 |
B | 普通 | 60点以上80点未満 |
C | 良くない | 50点以上60点未満 |
D | 非常によくない | 50点未満 |
備考 総合評価は、各項目評価の点数を合計し、この基準に当てはめて行う。
別表第9(第6条関係) 技能労務職員及び医療職員評価基準
基本的評定基準
評定 | [A]―優れている | [B]―普通 | [C]―やや劣る |
評定の説明 | 当該要素に優れており、職務を円滑に遂行することのできる基準である。 | 当該要素について被評定者に期待し要求したレベルをほぼ満たし、職務を遂行するうえで特に支障のない水準である。 | 当該要素についてやや劣る部分や問題点があり、職務を遂行していくうえで、時には、支障をきたすことがある水準である。 |
要素評定基準
評定要素 | [A]―優れている | [B]―普通 | [C]―やや劣る |
積極性 | 職務の充実をするために、前向きな姿勢で仕事に取り組み、新しい分野や職務遂行能力の向上に対しても意欲的である。 | 進んで職務の充実や職務遂行能力の向上に努めることはないが、与えられた仕事に対しては熱意を持って取り組んでいる。 | 仕事に取り組む姿勢にやや消極的な面が見受けられ、意欲が感じられないことがある。 |
協調性 | 組織の一員としての自覚を持ち、職務を円滑に遂行するために、常に上司や同僚との協力や意思の疎通に努めている。 | 日常の職務の遂行に当たり、必要な範囲内で上司や同僚との協力や意思の疎通を行っている。 | 自分の考えややりがいに固執する場合があり、職務の遂行上必要な場合でも、協力や意思の疎通を十分行わないことがある。 |
正確性 | 担当する職務の執行や用具等の整理を能率よく処理し、職務の達成と円滑な遂行に努めている。 | 担当する職務の執行や用具等の整理に、誤りや特に大きな遅れはなく、職務の遂行にも支障をきたすようなことはない。 | 担当する職務の執行や用具等の整理に、誤りや遅れがみられ、時には職務の遂行を妨げることがある。 |
責任感 | 自分の担当する職務や与えられた役割を十分自覚し、報告や連絡を密にし、最後まで責任を持ってやり遂げている。 | 自分に与えられた職務や役割を理解し、おおむね責任を持ってやり遂げている。 | 責任に対する意識がやや欠けており、与えられた職務の責任を回避してやり遂げないことがある。 |
理解力 | 職務内容を的確に理解し、適切な判断に基づき、職務を処理することができる。 | 担当職務の意義や上司の指示を正しく理解するとともに、おおむね妥当な判断をし、職務を処理することができる。 | 担当職務の意義が理解できず、状況把握が十分でない場合があるため、時々判断と職務の処理に時間を要することがある。 |
執務態度 | 服務上の規律や職務上の決まりを守り、上司の命令に従うとともに、関係者への対応が適切である。 | 服務上の規律、職務上の決まりや上司の命令にはほぼ従い、関係者への対応も適切である。 | 服務上の規律、職務上の決まりや上司の命令を守らないときもあり、関係者への対応も不適切な面が見受けられる。 |
迅速性 | 指示された事項や通常の業務を常に迅速に処理している。 | 指示された事項や通常の業務をおおむね迅速に処理している。 | 指示された事項や通常の業務が迅速に処理されていないことが多い。 |
備考・総合評定について
A:Aが5つ以上の場合。ただし、Cがないこと。
B:A+Bの数が5つ以上
C:その他