○小鹿野町保育料無償化事業実施要綱
令和7年3月7日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、小鹿野町保育料無償化事業を実施することにより、保護者等の経済的負担を軽減し、安心してこどもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設であって、同法第4条の2の届出をしている施設をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の規定による届出をしている施設又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(4) 認可外保育施設 保育所と同様の業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けていない施設をいう。
(5) 児童 法第35条第1項から第4項までに定める施設に入園し、又は入所している幼児又は児童をいう。
(6) 保護者等 児童と同居し、かつ、児童を養育している父母等をいう。
(7) 保育料 幼稚園、保育所又は認定こども園にあっては小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年小鹿野町条例第1号)第3条に定める町長が児童の保護者等から徴収する費用をいい、認可外保育施設にあっては認可外保育施設の長と保護者等との契約等により支払うこととされている費用をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、対象児童及び対象児童の保護者等がすべて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(保育料の免除等)
第4条 町長は、前条の規定に該当すると認めたときは、次に掲げる区分に応じ対象児童にかかる保育料を免除又はその全額を支給するものとする。
(1) 対象児童が幼稚園、保育所又は認定こども園に入園又は入所している場合 免除
(2) 対象児童が認可外保育施設に入所している場合 全額支給
2 町長は、前項の規定に関わらず対象児童の保護者等が保育料及び町税等を滞納しているときは、保育料の免除又は支給をしないことができる。
(免除又は支給の申請)
第5条 保育料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料無償化(免除・支給)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求のあった支給額は、請求があった月の翌月の末日までに支給するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって、保育料の免除又は支給の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。
(3) その他町長が免除を取り消すべきものと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(小鹿野町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の廃止)
2 小鹿野町多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成27年小鹿野町告示第67号)は、廃止する。