○小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小鹿野町条例第33号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表により町長が決定した額とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担額(当該教育・保育給付認定保護者が、本町以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有する場合にあっては、当該市町村が定める額)を徴収する。
(利用者負担額の納期)
第6条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額は、指定された納期限までに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小鹿野町立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 小鹿野町立幼稚園保育料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日以後に保育の提供を受ける子どもが、条例の施行の日前から継続して保育の提供を受けていたときの利用者負担額は、平成33年3月31日までの間、第3条に規定する利用者負担額と廃止前の小鹿野町保育料の徴収に関する規則(平成17年小鹿野町規則第60号)第3条に規定する保育料を比較して、いずれか少ない額とする。
附則(平成28年12月10日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成28年4月分からの利用者負担額について適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成29年4月分からの利用者負担額について適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小鹿野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(1) 利用者負担額徴収基準額表(保育認定(3号給付))
各月初日に在籍する子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | B | 第1階層を除き、当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度分)の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | C | 市町村民税が均等割額のみ | 6,700円 | 6,600円 | ||
D1 | 市町村民税所得割課税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 12,150円未満 | 6,800円 | 6,600円 | ||
D2 | 12,150円以上 24,300円未満 | 7,000円 | 6,800円 | |||
D3 | 24,300円以上 36,450円未満 | 7,200円 | 7,000円 | |||
D4 | 36,450円以上 48,600円未満 | 7,400円 | 7,200円 | |||
第4階層 | D5 | 48,600円以上 60,700円未満 | 8,300円 | 8,100円 | ||
D6 | 60,700円以上 72,800円未満 | 9,200円 | 9,000円 | |||
D7 | 72,800円以上 84,900円未満 | 12,850円 | 12,600円 | |||
D8 | 84,900円以上 97,000円未満 | 16,500円 | 16,200円 | |||
第5階層 | D9 | 97,000円以上 115,000円未満 | 19,750円 | 19,400円 | ||
D10 | 115,000円以上 133,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |||
D11 | 133,000円以上 151,000円未満 | 25,250円 | 24,800円 | |||
D12 | 151,000円以上 169,000円未満 | 27,500円 | 27,000円 | |||
第6階層 | D13 | 169,000円以上 202,000円未満 | 31,250円 | 30,700円 | ||
D14 | 202,000円以上 235,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |||
D15 | 235,000円以上 268,000円未満 | 37,250円 | 36,600円 | |||
D16 | 268,000円以上 301,000円未満 | 39,500円 | 38,800円 | |||
第7階層 | D17 | 301,000円以上 397,000円未満 | 43,900円 | 43,100円 | ||
第8階層 | D18 | 397,000円以上 | 56,000円 | 55,000円 |
備考
1 「3歳未満子ども」とは年度の初日の前日において3歳未満である保育の提供を受ける子どもをいう。
2 「保育標準時間」とは午前7時30分から午後6時30分までの時間をいい、「保育短時間」とは保育標準時間内における8時間までの時間をいう。
3 「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とし、所得割課税額の計算に当たっては、同法第314条の7及び第314条の8並びに第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 保育の提供を受ける子どもの属する世帯が第3階層又は第4階層と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、それぞれ次表に掲げる利用者負担額(月額)のとおりとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等で特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
第3階層 | C~D4 | 6,000円 |
第4階層 | D5~D7 (市町村民税所得割課税額が77,100円以下である場合) | 6,000円 |
5 第3階層から第8階層までの階層区分に認定された世帯であって、同一世帯から2人以上同時に認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、企業主導型保育事業に係る施設若しくは情緒障害児短期治療施設通所部(以下「教育・保育施設等」という。)に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援(以下「発達支援等」という。)を利用している場合において、保育認定を受けた子どもの2人目以降の利用者負担額は、次のとおりとする。
(1) 2人目の利用者負担額は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における利用者負担額の2分の1の額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 3人目以降の利用者負担額は、無料とする。
6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当する世帯の利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯における利用者負担額は、支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「特定被監護者等」という。)のうち最年長から順に2人目は、別表(1)による利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、3人目以降は、無料とする。
(2) 市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯(第1階層から第2階層に該当する世帯を除く。)が第4項各号に該当する場合の利用者負担額は、特定被監護者等のうち最年長は、別表(1)による利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、2人目以降は、無料とする。