○小鹿野町国民宿舎事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年10月1日

規則第153号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第23条)

第2節 支出(第24条―第28条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第29条―第33条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第34条・第35条)

第2節 出納(第36条―第43条)

第3節 棚卸(第44条―第48条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第49条―第52条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第53条・第54条)

第2節 取得(第55条―第61条)

第3節 管理及び処分(第62条―第65条)

第4節 減価償却(第66条・第67条)

第8章 決算(第68条―第71条)

第9章 予算(第72条―第76条)

第10章 雑則(第77条・第78条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小鹿野町国民宿舎事業(以下「国民宿舎事業」という。)の財務に関して、小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 国民宿舎事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例(令和4年小鹿野町条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき会計管理者が行う事務のうち収納に関する事務及び条例第17条によるもの以外の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、町長が命ずるものとし、上司の命を受けて国民宿舎事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、300万円とする。

(委任)

第3条 町長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の2ただし書の規定に基づき国民宿舎事業の出納その他の会計事務のうち条例により会計管理者が行う事務以外の事務は、企業出納員に委任する。

2 会計管理者は、条例の規定に基づき会計管理者が行う事務のうち収納に関する事務は、企業出納員に委任する。

(限度額)

第4条 国民宿舎事業の業務に係る現金のうち条例第17条第2号の規定に基づき会計管理者が自ら保管することのできるものの限度額は、600万円と定める。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき自ら保管することのできるものの限度額のうち600万円を企業出納員に保管させることができる。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 国民宿舎事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、会計管理者、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを同事業の業務に係る現金を保管する金融機関(以下「保管金融機関」という。)のうち町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を、小鹿野町出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを小鹿野町収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 国民宿舎事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれその日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 国民宿舎事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算整理簿

(8) 支出予算整理簿

(9) 預り金整理簿

(10) その他必要な帳簿

2 前項の帳簿は企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)については口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 国民宿舎事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定の科目の区分は、町長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第17条 収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて町長の決裁を受けて、収入予算整理簿を訂正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第18条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 納入通知書は請求明細書をもってこれに代えることができる。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、現金の出納事務の一部を取り扱う保管金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類(以下「計算書」という。)を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその日のうちに保管金融機関に預け入れ会計管理者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 保管金融機関は、収納した現金を直ちに国民宿舎の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を会計管理者及び企業出納員に通知するものとする。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 企業出納員は、計算書に基づいて収入伝票を発行し、金銭出納簿に記帳した後、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって町長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第25条から第27条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 支出しようとする場合は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、直ちに支出回議書を会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(支払)

第26条 会計管理者は、支出回議書に基づき出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払うものとする。

(支払済通知書及び帳簿の記帳等)

第27条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収書を添えて支払済通知書を会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により送付された支払済通知書に基づいて必要な帳簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払済通知書に支出回議書を添付し、企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、送付を受けた支払済通知書及び支出回議書により支払伝票を整理し、支出予算整理簿、金銭出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第29条 企業出納員は、保証金その他国民宿舎事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第30条 第19条及び第20条の規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 企業出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第31条 国民宿舎事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第32条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第33条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第34条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 器具及び備品

(3) 原材料及び売店商品

(4) 燃料

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第35条 企業出納員は、常に国民宿舎事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第36条 企業出納員は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第37条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第38条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、それに基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第39条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第40条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第41条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第38条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第42条 第34条第1項各号に掲げる物品で国民宿舎事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、企業出納員は、これを再使用できるものは第38条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第43条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第44条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第45条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第46条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定する棚卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第47条 企業出納員は、実地棚卸を行った結果を第45条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第48条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第49条 企業出納員は、第34条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第50条 企業出納員は、第34条第1項第1号各号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第51条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第52条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第43条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券 長期貸付金及び基金をいう。

(固定資産の管理)

第54条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては適正な見積価額

(購入)

第56条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第57条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、支配人は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第58条 建設改良工事を施行しようとする場合は、支配人は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第59条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、企業出納員は、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第60条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第62条 企業出納員は、天災その他の事由により国民宿舎事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第63条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第64条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を経て、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分して、再使用できるものは第37条第2号及び第38条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第65条 企業出納員は、固定資産を売却し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第67条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、支配人は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の作成)

第68条 国民宿舎事業の決算の作成に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第69条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第70条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第71条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、企業出納員は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第9章 予算

(予算の実施)

第72条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(予算の流用)

第73条 前条の規定による予算の実施について、必要がある場合においては、各項の金額は議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第74条 企業出納員は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第75条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事業等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、企業出納員は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第76条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算等の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第77条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第78条 伝票等の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村国民宿舎事業の財務に関する特例を定める規則(昭和50年両神村規則)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町国民宿舎事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年12月7日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町国民宿舎事業の財務に関する特例を定める規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表 略

小鹿野町国民宿舎事業の財務に関する特例を定める規則

平成17年10月1日 規則第153号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第153号
平成18年12月18日 規則第43号
平成26年6月2日 規則第23号
令和4年12月7日 規則第86号