○小鹿野町会計規則

平成17年10月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入(第6条―第32条の2)

第3章 支出(第33条―第58条)

第4章 振替(第59条・第60条)

第5章 公金の保管(第61条―第65条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第66条・第67条)

第7章 決算(第68条・第69条)

第8章 指定金融機関等(第70条―第75条)

第9章 帳票(第76条―第78条)

第10章 補則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課所長 小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)に基づく課、議会事務局、小鹿野町教育委員会事務局組織規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第4号)に基づく課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び会計課の長をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び小鹿野町事務決裁規程(平成17年小鹿野町訓令第4号)により、収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 町長及び小鹿野町事務決裁規程により、支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により町が保管する現金及び有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(出納員及び現金取扱員の設置等)

第3条 本町に、出納員及び現金取扱員を置く。

2 出納員及び現金取扱員の設置箇所並びにこれに充てるべき職は、別表第1のとおりとする。

3 町長は、出納員及び現金取扱員を任免したときは、その職、氏名を会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員は、会計管理者の命を受けて、分掌事務に係る現金の出納又は保管を行うものとする。

5 現金取扱員は、出納員の命を受けて、出納事務を補助する。

(会計管理者等の領収印)

第4条 会計管理者等が用いる領収印は、別表第2のとおりとする。

(会計管理者の審査及び確認)

第5条 会計管理者は、納入通知書等及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めたときは、実地調査等をすることができる。

(1) 収入又は支出が法令に違反するものと認めたとき。

(2) 予算の目的に反するとき。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できない等収入又は支出の根拠が明確でないとき。

(4) 収入又は支出の内容に過誤があるとき。

第2章 収入

(歳入の調定)

第6条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限及び納入場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

(調定の特例)

第7条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに、前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 証紙売りさばき代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第8条 歳入徴収権者は、分割して納入される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定金の変更)

第9条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額を超えた金額を納付した場合においてその金額が過年度支出として処理されるときは、その納付した金額について調定外過誤納として第6条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入れの手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第6条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第11条 歳入徴収権者は、別に納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第12条 歳入徴収権者は、第6条第8条及び第9条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第13条 歳入徴収権者は、第6条から第10条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の表示)

第14条 第10条に規定する歳出の戻入れに係る納入通知書等には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第15条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書きするものとする。

(領収書の交付)

第16条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の指定する歳入については、省略することができる。

2 会計管理者が前項の規定による領収書を交付する場合は、これに領収印を使用するものとする。ただし、金銭登録機を用いて領収するときは、この限りでない。

(収納金の払込み)

第17条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって、収納した日又はその翌営業日までに、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が指定する収納金で、毎日払い込むことが不適当と認める場合は、数日分をまとめて払い込むことができる。

2 出納員は、前項の払込みを終わったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 納入者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、指定金融機関等の承諾を得て、口座振替の方法により納付する旨の届書を歳入徴収権者に提出をしなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定による届書の提出があったときは、口座振替納入通知書(磁気テープその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるもの(以下「磁気テープ等」という。)により納入の通知をする場合にあっては、当該磁気テープ等)を指定金融機関等に送付しなければならない。

3 口座振替の方法による歳入の納付があった場合の領収書の交付については、第16条第1項の規定にかかわらず交付を省略することができる。

(指定納付受託者の指定)

第19条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(小切手の支払地)

第20条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第21条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第22条 会計管理者等は、振出しの日から起算し、8日を経過している小切手については、その受領を拒絶することができる。

(証券納付の表示)

第23条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第24条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第25条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第26条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(収入事務の委託)

第27条 歳入徴収権者は、令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 前項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けたものは、その収納した現金又は証券を、収納した日又はその翌営業日若しくは委託契約等において特に納付期限を定めている場合は、その期限内に、指定金融機関に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

3 第6条から第9条まで第11条から第13条まで、第16条から第17条第1項までの規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合に、これを準用する。

(町税等収納事務受託者の基準)

第28条 歳入徴収権者は、令第158号の2第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる基準を満たしている者に、次項に掲げる町税等の収納事務を委託することができる。

(1) 売上金、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められる者

(2) 水道料金又は公共料金の取扱い実績がある者

(3) 収納金額の計算及び収納情報の確認を行うことができる情報管理システムを有する者

(4) 収納に係る経費が適正であると認められる者

(5) 収納した町税等を遅滞なく指定金融機関に納付することができる者

(6) 収納事務を遂行するに十分な意思を有し、かつ、個人情報の保護及び守秘義務を遵守できる者

2 収納を委託することができる町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 小鹿野町町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)に規定する町民税(個人県民税を含む。)、固定資産税及び軽自動車税

(3) 前2号に掲げるものに係る延滞金

3 町税等の収納事務の委託を受けた者は、収納した現金を歳入徴収権者が指定する日までに歳入徴収権者が別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入の整理)

第29条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入整理票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入整理票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者がゆうちょ銀行から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入整理票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。町民税とあわせ徴収された県民税については、これをあん分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(督促)

第30条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第11条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(欠損処分)

第31条 歳入徴収権者は、町税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第32条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(歳入未済の繰越)

第32条の2 当該年度において調定したもので、歳入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、翌年度以後にあっても順次繰越さなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第33条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認した上、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

3 物品購入、工事請負費その他これに類する支出については、その完了を証する書類を添付し、又は支出命令書摘要欄に責任者において証印するものとする。

(支出命令書の表示)

第34条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

(支払)

第35条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。ただし、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

第36条 削除

(小切手帳及び印鑑の保管)

第37条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第38条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用小切手)

第39条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第40条 小切手には、第38条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第41条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第42条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第43条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第44条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳振出済通知書)

第45条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第46条 会計管理者等は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第47条 会計管理者等は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第48条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 交際費

(4) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費

(5) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(6) 供託金

(7) 賠償金

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時払いをしなければ事務の取扱に著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(資金前渡の精算)

第50条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第51条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第52条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第50条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第52条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

2 令附則第7条の規定に基づく前払金を受けようとする請負者は前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

(前金払を受けている場合の部分払)

第52条の3 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、小鹿野町契約規則(平成17年小鹿野町規則第48号)第22条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

(繰替払)

第53条 会計管理者等又は指定金融機関等は、町長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは振替の手続によってするものとする。

(隔地払)

第54条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第55条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第56条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他町長が特に必要と認めた機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第57条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、債権者からの口座振替依頼書又はこれに代わる書類に基づき小切手、口座振替通知書、口座振替の内容を記録した電気信号その他これに代わるものを指定金融機関に送付するものとする。

(支出の整理)

第58条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合の上、これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第59条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第63条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第60条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第61条 会計管理者は、歳計現金を、指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長と協議しなければならない。

第62条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、200万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事務の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第63条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計又は出納整理期間中における前後両年度から流用して運用をすることができる。

2 前項の場合において、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(歳計現金の現在高報告)

第64条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月1回、その他必要と認めるときは、歳計現金現在高を町長に報告しなければならない。

(指定金融機関の定期検査)

第65条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関の検査は、年1回以上の定期検査を行うほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行わなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第66条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第67条 第6条から第58条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について、これを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第68条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課所長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(決算見込額の報告)

第69条 会計管理者は、会計年度経過後4月10日までに決算見込額調書を作成し、町長に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(統括店)

第70条 指定金融機関には、次の統括店を設けるものとし、小鹿野町に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(収納金の整理区分)

第71条 指定金融機関等は、収納金を、一般会計及び各特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し、整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は、別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払い)

第72条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第73条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けその支払をするときは、その都度支払に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し、振り替えて整理をしなければならない。

(収納の通知等)

第74条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店が取りまとめ行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第75条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日、指定代理金融機関にあっては、統括店に送付し、統括店にあっては、指定代理金融機関から送付された小切手支払調書とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第76条 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払及び前金払整理簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 保管有価証券出納簿

(9) 保管有価証券整理簿

(10) 小切手整理簿

2 課所長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

(6) 滞納整理簿

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

4 町長は、前3項に定める帳簿は、磁気テープ等をもって調整することができる。

(財務処理の諸票)

第77条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払及び前金払精算書

(8) 払込書

(9) 収納報告書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 小切手不渡報告書

(12) 不渡金額控除通知書

(13) 収入整理票

(14) 滞納整理票

(15) 欠損処分調書

(16) 欠損処分書

(17) 受託収納計算書

(18) 収支報告書

(19) 現金支払票

(20) 小切手振出済通知書

(21) 繰替使用計算書

(22) 送金通知書

(23) 送金払通知書

(24) 口座振替通知書

(25) 口座振替払通知書

(26) 振替命令書

(27) 公金振替書

(28) 振替済通知書

(29) 小切手支払調書

(30) 収納金日計表

(31) 送付票

(32) 総括送付票

(33) 現金取扱員収納調書

(34) 歳計現金現在高調書

(35) 歳入歳出決算事項別調書

(36) 財産調書

(37) 決算見込額調書

2 町長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

(帳票の様式)

第78条 この規則に定める帳票の様式は、町長が定める。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第79条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第80条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町会計規則(昭和39年小鹿野町規則第6号)若しくは両神村会計規則(昭和50年両神村規則第7号)又は解散前の西秩父衛生組合会計規則(昭和51年西秩父衛生組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(公金の保管の特例)

3 第62条の規定にかかわらず新型コロナウイルス感染症緊急対策に伴う特別定額給付金の給付のため、令和2年5月18日から令和2年8月19日までの間における会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、700万円とする。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の規定は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年10月5日規則第72号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置箇所

出納員に充てる職

現金取扱員に充てる職

総務課

課長

総務課職員のうちあらかじめ指定する職員

総合政策課

課長

総合政策課職員のうちあらかじめ指定する職員

税務課

課長

税務課職員のうちあらかじめ指定する職員

住民生活課

課長

住民生活課職員のうちあらかじめ指定する職員

こども課

課長

こども課職員のうちあらかじめ指定する職員

おがの保育所

所長

おがの保育所職員のうちあらかじめ指定する職員

おがのこども園

園長

おがのこども園職員のうちあらかじめ指定する職員

福祉課

課長

福祉課職員のうちあらかじめ指定する職員

保健課

課長

保健課職員のうちあらかじめ指定する職員

まちづくり観光課

課長

まちづくり観光課職員のうちあらかじめ指定する職員

産業振興課

課長

産業振興課職員のうちあらかじめ指定する職員

建設課

課長

建設課職員のうちあらかじめ指定する職員

会計課

課長

会計課職員のうちあらかじめ指定する職員

学校教育課

課長

学校教育課職員のうちあらかじめ指定する職員

生涯学習課

課長

生涯学習課職員のうちあらかじめ指定する職員

中央公民館

館長

中央公民館職員のうちあらかじめ指定する職員

両神公民館

館長

両神公民館職員のうちあらかじめ指定する職員

図書館

館長

図書館職員のうちあらかじめ指定する職員

町立病院

事務長

町立病院職員のうちあらかじめ指定する職員

国民宿舎両神荘

支配人

国民宿舎両神荘職員のうちあらかじめ指定する職員

別表第2(第4条関係)

画像

小鹿野町会計規則

平成17年10月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第45号
平成18年6月26日 規則第25号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年3月24日 規則第12号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第5号
平成23年2月10日 規則第4号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第21号
令和2年2月18日 規則第2号
令和2年5月15日 規則第18号
令和3年11月22日 規則第35号
令和4年10月5日 規則第72号
令和5年2月20日 規則第13号