○小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例

令和4年12月7日

条例第19号

小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第162号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 町民及び一般観光客(以下「町民等」という。)の保養並びに健康の増進に寄与し、あわせて観光事業の発展に資することを目的として、小鹿野町国民宿舎事業(以下「国民宿舎事業」という。)を設置する。

(経営の基本方針)

第2条 国民宿舎事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営するものとする。

(名称及び所在地)

第3条 国民宿舎事業の用に供するため国民宿舎(以下「国民宿舎」という。)を設置し、その名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

国民宿舎両神荘

小鹿野町両神小森707番地

(業務)

第4条 国民宿舎は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保養と健康の増進に寄与する場を提供し、広く町民等の利用に供すること。

(2) 地域間の交流の促進に関すること。

(3) その他国民宿舎事業の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(地方公営企業法の一部適用)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、国民宿舎事業に法の財務規定等を適用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない国民宿舎事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により国民宿舎事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が60万円以上の場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 国民宿舎事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、国民宿舎事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、国民宿舎事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(使用の許可)

第10条 国民宿舎の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。ただし、浴場の使用については、この限りでない。

2 前項の規定は、申請者が、同項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定による許可をする場合において、国民宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第11条 町長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第12条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、別表で定める料金に0.6を乗じて得た額から1.5を乗じて得た額までの範囲内の額を使用料として別に定めることができる。

3 町長は、前項の規定により使用料を定めたときは、直ちに公表するとともに、国民宿舎において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 町は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に国民宿舎の管理を行わせることができる。

2 第10条から前条まで及び別表の規定は、前項の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第10条

使用

利用

町長

指定管理者

第11条

町長

指定管理者

使用

利用

第12条

使用

利用

使用料

利用料金

町長

指定管理者

使用者

利用者

第13条

町長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

別表

使用料

利用料金

使用時間

利用時間

使用

利用

(利用料金の収入等)

第15条 町長は、前条第1項の規定により国民宿舎の管理を指定管理者に行わせる場合において、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、国民宿舎の施設等を利用する者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表及び第12条第2項に定める額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国民宿舎の利用の許可に関すること。

(2) 利用料金の徴収に関すること。

(3) 施設等及び物品の維持管理に関すること。

(4) 第4条各号に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民宿舎の運営に関して町長が必要と認めること。

(会計事務の処理)

第17条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、国民宿舎事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払いに関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(使用料の改定)

3 この条例の別表及び第12条第2項に掲げる使用料は、令和5年4月1日から適用するものとし、改定前の使用料は、改正前の小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例に規定された使用料と同額とする。

(令和5年12月7日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小鹿野町国民宿舎事業の設置に関する条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第12条関係)

国民宿舎使用料

1 宿泊使用料

A 本館(和モダン室 バス無)

区分

宿泊料

食事料

1泊2食

素泊

1泊

朝食

夕食

合計

基準料金

大人

8,200円

1,500円

3,300円

13,000円

9,200円

小学生

6,500円

1,000円

1,500円

9,000円

7,500円

幼児(3歳以上)

4,100円

600円

800円

5,500円

4,600円

B 本館(和モダン室 バス付)

区分

宿泊料

食事料

1泊2食

素泊

1泊

朝食

夕食

合計

基準料金

大人

10,200円

1,500円

3,300円

15,000円

11,200円

小学生

6,500円

1,000円

1,500円

9,000円

7,500円

幼児(3歳以上)

4,100円

600円

800円

5,500円

4,600円

C 別館(和室 バス無)

区分

宿泊料

食事料

1泊2食

素泊

1泊

朝食

夕食

合計

基準料金

大人

6,200円

1,500円

3,300円

11,000円

7,200円

小学生

5,500円

1,000円

1,500円

8,000円

6,500円

幼児(3歳以上)

3,600円

600円

800円

5,000円

4,100円

D 別館(洋室 バス付)

区分

宿泊料

食事料

1泊2食

素泊

1泊

朝食

夕食

合計

基準料金

大人

7,200円

1,500円

3,300円

12,000円

8,200円

小学生

5,500円

1,000円

1,500円

8,000円

6,500円

幼児(3歳以上)

3,600円

600円

800円

5,000円

4,100円

備考

1 使用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。延長使用料は町長が別に定めることができる。

2 消費税額・入湯税額は、別途加算する。

3 1人1室で宿泊するときは、上記料金に3,000円以内の額を加算することができるものとする。

4 3人以上1室で宿泊するときは、1人につき上記料金から3,000円以内の額を控除することができるものとする。

5 次に掲げる日に宿泊するときは、1人につき上記料金から8,000円以内の額を加算することができるものとする。

(1) 土曜日及び祝日の前日(該当日が金曜日又は日曜日の場合に限る。)

(2) 4月28日から5月5日までの日

(3) 8月1日から8月20日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 町長が別に定める日

2 休憩使用料

A 本館

区分

休憩料

備考

基準料金

10畳

7,000円


12畳

7,000円


20畳

7,000円


B 別館

区分

休憩料

備考

基準料金

7.5畳(10畳含む)

6,000円


12畳(12.5畳含む)

6,000円


備考

1 使用時間は、午前11時から午後7時までの間で、4時間以内とする。

2 消費税額は別途加算する。

3 その他の使用料

備付けの物品を使用する場合は、別に定めるものとする。

小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例

令和4年12月7日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)