○小鹿野町難病患者の通院に要する交通費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、難病の患者が必要とする治療を容易に受けられるようにするため、難病を治療している患者に対し、通院に要する交通費を町が負担することにより、難病の早期治療を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「難病」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定難病、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病及び埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱に基づく疾患並びに次に掲げる疾患をいう。

(1) 血友病

(2) 人工透析の必要な慢性腎不全

(支給対象者)

第3条 交通費の支給を受けることができる者は、本町に住所を有する者で、難病の治療のため特定の医療機関に通院している患者及び介護が必要な場合はその介護者とする。ただし、小鹿野町福祉タクシー利用料金助成要綱(平成17年小鹿野町告示第35号)に基づく利用券の交付を受けている者及び小鹿野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱(平成17年小鹿野町告示第36号)に基づく給付金を受けている者その他の制度により給付を受けている者並びに入院している者は除く。

(支給額)

第4条 支給額は、難病の患者及びその介護者が、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の交通費とする。

(交通費の種類)

第5条 交通費は予算の範囲内で支給するものとする。ただし、小鹿野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成17年小鹿野町告示第32号)に基づく障害児(者)生活サポート事業の利用料金の本人負担額は除く。

2 鉄道及びバスを利用した場合は、旅客運賃の実費額の2分の1を支給する。

3 乗用車等を利用した場合は、旅程に応じ1キロメートル当たり18.5円を支給する。

4 福祉有償運送、送迎サービス等を利用した場合は、利用料金の実費額の2分の1を支給する。

(支給の申請)

第6条 交通費の支給を受けようとする者は、交通費補助金交付申請書(別記様式)に必要な書類を添えて、毎年4月から9月までの分を10月末日までに、10月から翌年3月までの分を4月末日までに、町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び時期)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の難病等患者特定医療関係費助成事業実施要綱(昭和54年小鹿野町要綱第3号)又は両神村難病患者の通院に要する交通費補助金の交付に関する要綱(昭和56年両神村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年9月5日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成27年2月3日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町難病患者の通院に要する交通費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第37号
平成24年9月5日 告示第41号
平成27年2月3日 告示第1号
平成30年2月21日 告示第11号
令和4年3月16日 告示第115号