○小鹿野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で、障害者及びその家族の必要性に応じて迅速かつ柔軟なサービスを提供する団体に予算の範囲において補助することにより、障害者の福祉向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者及びその家族の介護需要に対して、介護人の派遣、宿泊、一時預かり及び外出援助を伴う移送等のサービスを、個別に提供する団体の運営に要する経費を補助するものとする。
2 この事業における各サービスの内容は別表1に定めるとおりとする。
(1) サービス提供を個別(1対1)で行っていないとき。
(2) 団体が行うレクリエーション行事に参加するとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び第77条に規定する地域生活支援事業において利用できる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)において利用できる場合
(4) 施設入所者に対し、サービスを行った場合(一時帰省時を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、サービスの提供をすることが適当でないと認められるとき。
(事業の対象団体)
第3条 町は、補助金の交付を受けようとする団体について、あらかじめ登録するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 傷害保険の加入証書の写し
(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)
(3) 会員名簿
(登録団体)
第5条 第3条の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人
(2) 障害者の福祉を目的とする非営利団体
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障害者であって、登録団体の利用が適当であると町長が認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づき、療育手帳の交付を受けた者
(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(6) 法第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法第4条第2項に定める児童を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、小鹿野町による法に基づく自立支援給付決定を受けている者であって、登録団体の利用が適当であると町長が認めた者は、利用対象者とすることができる。
(利用手続等)
第7条 この事業の利用対象者は、障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号)により町長に登録を申請しなければならない。
2 町長は、利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して、障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。
3 登録利用者は、利用者票を携行し、登録団体への利用申込時に提出しなければならない。
4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
5 登録利用者1人当たりの利用時間は、年間150時間を上限とする。ただし、年度途中に登録者となった者の当該年度における利用の限度は、別表に定めるところとする。
6 利用料金の本人負担額は、原則として1時間につき950円とする。ただし、障害児の場合は、「埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱別表2障害児(者)生活サポート事業障害児差額補助単価の1時間当たり基準額」(以下「障害児基準額」という。)とする。
(利用者票の有効期限及び更新)
第8条 利用者票の有効期限は、登録年月日から登録年月日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新する。
(傷害保険の加入)
第10条 登録団体は、そのサービスの提供に関し、登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(事業に対する補助)
第11条 事業の経費に対する補助額は、1時間当たり1,900円とする。ただし、登録利用者が障害児である場合は、950円から障害児基準額を減じた額を上乗せした額とする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた登録団体があるときは、登録を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿等の備付け)
第13条 登録団体は、登録利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。
(会計状況等の公開)
第14条 登録団体は、その提供するサービス内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 登録団体は、サービスの提供により知り得た個人の秘密を、第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があった場合には、この限りでない。
(指導監査等の実施)
第16条 町長は、この事業の適正な事業運営を確保するため、県が別途定める指導監査の方法に基づき、補助金を支出している登録団体に対して指導監査を行い、その結果を県に報告するものとする。
(事業の取消)
第17条 町長は、この事業の登録団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請内容又は事業報告内容に虚偽があるとき。
(2) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。
(3) その他、事業実施団体として不適切と判断されるとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成13年小鹿野町告示第5号)又は両神村障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成12年両神町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 平成18年3月31日までの間は、第6条第5項の利用時間は、150時間とする。
附則(平成18年6月26日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日告示第80号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第129号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
サービスの名称 | 内容 | 送迎及び外出援助の対象となるもの | 送迎及び外出援助の対象とならないもの | |
1 | 一時預かり | 団体の管理する場所に連れて来てもらい、一定時間預かり、滞在させて行う入浴、排せつ及び食事の介護等の支援 | ― | ― |
2 | 介護者の一時派遣 | 利用対象者の自宅又は他の場所において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等の支援(家事援助は対象外) | ― | ― |
3 | 送迎 | 送迎並びに利用対象者の運転する車両への乗車又は降車の介助に加え、乗車前及び降車後の屋内外で行う外出時の移動中の介護等の支援(家族等の介助者は同乗不可) | (1) 社会生活上必要不可欠な外出 ア 商業施設での買い物等の日常生活を営む上で必要な外出 イ 医療機関及びこれに準ずるものへの通院(定期的な通院計画を持たないもの)で、急病、怪我による治療等の緊急性を必要とする外出 ウ 支援学校又は作業所等への一時的な送迎(学校、施設等の見学、利用の手続、入学手続、就職説明会等、今後の生活において必要な手続であり、目的達成後の継続性のない外出) (2) 余暇活動等の社会参加のための外出 ア 自己啓発や教養を高めるための外出 イ トレーニングジムやプール等、健康増進を図るための外出 ウ 地域の行事、祭りへの参加等、地域生活に欠かせないと判断できる外出 エ 生活の内容や質の充実、向上を図るための余暇に係る外出 オ 冠婚葬祭への出席、見舞い等、社会生活一般で考えられる付き合いのための外出 | (1) 収入を得ることを目的とした通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 (2) 通年(一年を通してその用務のための外出支援が定期的に必要な場合)又は長期(3月以上継続する場合)にわたる外出。ただし、余暇活動等の社会参加のための外出は除く。(通常介助を行っている保護者が、怪我や疾病等の理由により、障害者等の学校又は施設への通学又は通所の介助ができない場合で外出支援を必要とする場合等であって町長が認めた場合は、この限りでない。ただし、利用有効期間を2月以内とする。) (3) 社会通念上本事業を適用することが適当でない次に掲げる外出 ア 宗教活動を理由とした外出 イ 政治活動を理由とした外出 ウ 賭博その他の射幸行為を目的とする場所への外出 エ 風俗営業等を行う店舗への外出 (4) 登録団体が企画するイベントへの外出 |
4 | 外出援助 | 外出時における移動中の介護等の支援 | ||
5 | その他町長が必要と認めたもの | ― | ― |
別表2(第7条関係)
登録利用者となった月 | 利用の限度 |
5月 | 132時間 |
6月 | 120時間 |
7月 | 108時間 |
8月 | 96時間 |
9月 | 84時間 |
10月 | 72時間 |
11月 | 60時間 |
12月 | 48時間 |
1月 | 36時間 |
2月 | 24時間 |
3月 | 12時間 |