○小鹿野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱

平成17年10月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に伴う燃料費用の一部を給付することにより、在宅の心身障害者の経済的負担の軽減と生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって在宅で居住し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく運転免許及び自動車等の所有者で、自ら当該自動車等を運転し、かつ、次の各号のいずれかに該当している者とする。ただし、小鹿野町難病患者の通院に要する交通費補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第37号)の規定に基づく交通費の支給を受けていない者、小鹿野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成17年小鹿野町告示第35号)の規定に基づく福祉タクシー利用券の交付を受けていない者及び別表に掲げる施設に入所していないものに限る。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害の程度が1級、2級又は3級若しくは、障害の区分が体幹機能障害のもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の区分が視覚障害又は下肢障害のもの

(3) 埼玉県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害の程度が重度(○A・A)及び中度(B)のもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち障害等級が1級のもの

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスの通所給付費を支給する旨の決定を受けている者

(6) 第2号から第5号に掲げる者又は18歳未満で身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居する親族で生計を一にするもの

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、使用した燃料1リットルにつき50円とし、1箇月の対象量は、自動車にあっては30リットル、原動機付自転車又は自動二輪車(以下「バイク」という。)にあっては5リットルを限度とする。

2 自動車とバイクとの重複給付はしないものとする。

(認定の申請)

第4条 給付金を受けようとする者は、心身障害者自動車等燃料費給付認定申請書(様式第1号)により町長に申請し、資格の認定を受けなければならない。

(認定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容の審査調査し、その結果を心身障害者自動車等燃料費給付資格認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の発生)

第6条 受給資格は、資格の認定があった日の属する月から発生するものとする。

(給付金の請求)

第7条 給付金の請求は、毎年度4月から9月までの分を10月10日までに、10月から翌年3月までの分を4月10日までに、それぞれ領収書の写しを添えて、心身障害者自動車等燃料費給付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。ただし、第9条第1項に規定する資格の喪失があった場合には、喪失した日の分までを請求の対象とし、同居の親族が請求することができる。

(給付金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(資格の喪失)

第9条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に定める事項に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項による資格の喪失となった場合には、心身障害者自動車等燃料費給付資格喪失・変更届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに心身障害者自動車等燃料費給付資格喪失・変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 使用自動車等を変更したとき。

(4) その他受給資格に変更が生じたとき。

(給付金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者があるときは、当該給付金の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、身体障害者自動車等燃料費給付台帳(様式第5号)を備え、給付状況を常に明確にしておくものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町身体障害者自動車等燃料費給付要綱(平成7年小鹿野町規程第2号)又は両神村身体障害者自動車等燃料費給付要綱(平成8年両神村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月15日告示第23号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に支給対象の要件を満たしたものについて適用し、施行日以前に要件を満たしたものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月16日告示第132号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 障害者総合支援法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた障害者総合支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(3) 障害者総合支援法附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた障害者総合支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(7) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(8) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、町長が定めるもの

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小鹿野町心身障害者自動車等燃料費給付要綱

平成17年10月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第36号
平成18年6月26日 告示第26号
平成21年4月15日 告示第23号
平成25年3月21日 告示第25号
平成26年3月31日 告示第50号
平成28年3月25日 告示第22号
令和3年3月2日 告示第27号
令和3年9月13日 告示第102号
令和3年12月16日 告示第132号
令和4年3月16日 告示第115号