○小鹿野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、在宅重度心身障害者(以下「障害者」という。)に対し、福祉タクシー利用料金の一部を助成することにより、障害者の日常生活の利便を図り、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、小鹿野町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの

2 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハによる一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の規定により免許を受けて営業している埼玉県内の事業者の一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(助成金)

第3条 町は、障害者が福祉タクシーを利用した場合は、予算の範囲内でその利用料金を助成する。

2 前項の助成金は、福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付して行う。

3 利用券による助成額は、1枚につき福祉タクシー初乗運賃相当額とする。

4 利用券は、1回の乗車につき1枚限り使用できるものとする。ただし、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで使用できるものとする。

(利用券の交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、当該申請に係る者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(利用券の交付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、交付決定をしたときは、利用券を交付するものとする。ただし、交付枚数は、年間28枚以内とする。

2 前項の規定により利用券を交付するときは、福祉タクシー利用券交付台帳(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

3 利用券は、再交付しないものとする。

4 利用券は、当該年度のみ有効として、翌年度へ繰り越して使用することはできないものとする。

(届出の義務)

第6条 利用券の交付を受けた者が申請資格を喪失したとき、又は申請事項に変更が生じたときは、速やかに福祉タクシー利用券資格喪失(申請事項変更)届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(手帳の提示)

第7条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用するときは、当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(補助の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により利用券の交付を受けた者又はこの告示に定める事項に違反した者があるときは、既に決定した利用券の交付を取り消し、又は既に交付した利用券の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両神村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成6年両神村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)