○小鹿野町立図書館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町立図書館条例(平成17年小鹿野町条例第92号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 小鹿野町立図書館(以下「図書館」という。)に、次の担当を置くことができる。
管理担当
奉仕担当
(職員)
第3条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。
副館長 主幹 副主幹 主査 司書 主事 主事補
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主幹は、館長及び副館長を助け、職員の担当する事務を監督し、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。
4 副主幹は、館長、副館長及び主幹を助け、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。
6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
7 主事は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
8 その他の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 図書館の分掌事務は、別表のとおりとする。
(館長の専決事項)
第6条 館長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程(平成17年小鹿野町教育委員会訓令第1号)に準ずる事項。ただし、館長が非常勤の場合は、同規程第6条第1号から第5号については、この限りでない。
(2) 資料の選択、収集及び廃棄処分に関すること。
(3) 資料の利用の許可に関すること。
(4) 図書館関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか軽易な事項
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 名称 | 開館時間 |
本館 | 小鹿野町立図書館 | 午前10時から午後6時まで |
分室 | 小鹿野町立図書館分室 | 午後1時30分から午後4時30分まで |
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
区分 | 名称 | 休館日 |
本館 | 小鹿野町立図書館 | 1 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。 2 館内整理日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日 4 特別整理期間(毎年春秋に各7日以内) |
分室 | 小鹿野町立図書館分室 | 1 土・日曜日 2 休日 3 館内整理日 4 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(利用の制限)
第9条 館長は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(2) その他図書館の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設若しくは設備を損傷し、又は資料その他の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(館内の利用)
第11条 図書館の資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 閲覧学習机、貴重資料室又はビデオルームを利用する者は、館内利用申込書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けるものとする。
(館外利用者の範囲)
第12条 図書館の資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学をする者
(2) 町内の企業、事業所及び団体等
(3) その他館長が特別の理由があると認める者
2 資料を館外で利用するときは、その都度利用券を提出しなければならない。
3 館外で利用できる資料、数量及び利用期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
利用区分 | 資料区分 | 貸出数量 | 貸出期間 |
個人 | 図書資料 | 10点以内 | 15日以内 |
視聴覚資料 | 5点以内 | 15日以内 | |
団体 | 図書資料 | 50点以内 | 1箇月以内 |
視聴覚資料 (団体貸出専用資料のみ) | 5点以内 | 15日以内 |
(館外利用の制限)
第14条 館長が、館外での利用が不適当と認めた資料については、館外で利用することができない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村立図書館管理規則(平成9年両神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日教委規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 管理担当
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。
(3) 予算の執行及び物品の管理に関すること。
(4) 図書館施設の提供、設備の管理に関すること。
(5) 図書館資料管理の電算処理に関すること。
(6) 図書館協議会に関すること。
(7) 図書館統計に関すること。
(8) 学校、公民館その他の機関との連絡及び協力に関すること。
(9) 図書館事業等の実施及び広報宣伝に関すること。
(10) 他の係の所管に属さない事務に関すること。
2 奉仕担当
(1) 図書館奉仕計画に関すること。
(2) 資料の収集、発注及び検収に関すること。
(3) 資料の寄贈、寄託に関すること。
(4) 資料の整理、保存及び除籍に関すること。
(5) 資料の点検に関すること。
(6) 資料の貸出しに関すること。
(7) 利用者登録及び督促業務に関すること。
(8) 読書案内及び読書相談等に関すること。
(9) 希望図書及び予約図書の受付及び処理に関すること。
(10) 地域行政資料の収集等に関すること。
(11) 図書館分室に関すること。