○小鹿野町立図書館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町立図書館条例(平成17年小鹿野町条例第92号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 小鹿野町立図書館(以下「図書館」という。)に、次の担当を置くことができる。

管理担当

奉仕担当

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

副館長 主幹 副主幹 主査 司書 主事 主事補

2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、館長及び副館長を助け、職員の担当する事務を監督し、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

4 副主幹は、館長、副館長及び主幹を助け、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。

6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

7 主事は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 図書館の分掌事務は、別表のとおりとする。

(館長の専決事項)

第6条 館長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程(平成17年小鹿野町教育委員会訓令第1号)に準ずる事項。ただし、館長が非常勤の場合は、同規程第6条第1号から第5号については、この限りでない。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄処分に関すること。

(3) 資料の利用の許可に関すること。

(4) 図書館関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか軽易な事項

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

名称

開館時間

本館

小鹿野町立図書館

午前10時から午後6時まで

分室

小鹿野町立図書館分室

午後1時30分から午後4時30分まで

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

区分

名称

休館日

本館

小鹿野町立図書館

1 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

2 館内整理日

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

4 特別整理期間(毎年春秋に各7日以内)

分室

小鹿野町立図書館分室

1 土・日曜日

2 休日

3 館内整理日

4 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用の制限)

第9条 館長は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) その他図書館の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設若しくは設備を損傷し、又は資料その他の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(館内の利用)

第11条 図書館の資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

2 閲覧学習机、貴重資料室又はビデオルームを利用する者は、館内利用申込書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けるものとする。

(館外利用者の範囲)

第12条 図書館の資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学をする者

(2) 町内の企業、事業所及び団体等

(3) その他館長が特別の理由があると認める者

(資料の館外利用)

第13条 図書館の資料を館外で利用する者は、館外利用申込書(様式第2号)を提出し、図書館利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 資料を館外で利用するときは、その都度利用券を提出しなければならない。

3 館外で利用できる資料、数量及び利用期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

利用区分

資料区分

貸出数量

貸出期間

個人

図書資料

10点以内

15日以内

視聴覚資料

5点以内

15日以内

団体

図書資料

50点以内

1箇月以内

視聴覚資料

(団体貸出専用資料のみ)

5点以内

15日以内

(館外利用の制限)

第14条 館長が、館外での利用が不適当と認めた資料については、館外で利用することができない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村立図書館管理規則(平成9年両神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 管理担当

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(3) 予算の執行及び物品の管理に関すること。

(4) 図書館施設の提供、設備の管理に関すること。

(5) 図書館資料管理の電算処理に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 図書館統計に関すること。

(8) 学校、公民館その他の機関との連絡及び協力に関すること。

(9) 図書館事業等の実施及び広報宣伝に関すること。

(10) 他の係の所管に属さない事務に関すること。

2 奉仕担当

(1) 図書館奉仕計画に関すること。

(2) 資料の収集、発注及び検収に関すること。

(3) 資料の寄贈、寄託に関すること。

(4) 資料の整理、保存及び除籍に関すること。

(5) 資料の点検に関すること。

(6) 資料の貸出しに関すること。

(7) 利用者登録及び督促業務に関すること。

(8) 読書案内及び読書相談等に関すること。

(9) 希望図書及び予約図書の受付及び処理に関すること。

(10) 地域行政資料の収集等に関すること。

(11) 図書館分室に関すること。

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小鹿野町立図書館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和元年7月1日施行)