○小鹿野町立図書館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町立図書館条例(平成17年小鹿野町条例第92号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 小鹿野町立図書館(以下「図書館」という。)に、次の担当を置くことができる。

管理担当

奉仕担当

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

副館長 主幹 副主幹 主査 司書 主事 主事補

2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、館長及び副館長を助け、職員の担当する事務を監督し、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

4 副主幹は、館長、副館長及び主幹を助け、図書館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。

6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

7 主事は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 図書館の分掌事務は、別表のとおりとする。

(館長の専決事項)

第6条 館長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程(平成17年小鹿野町教育委員会訓令第1号)に準ずる事項。ただし、館長が非常勤の場合は、同規程第6条第1号から第5号については、この限りでない。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄処分に関すること。

(3) 資料の利用の許可に関すること。

(4) 図書館関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか軽易な事項

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

名称

開館時間

本館

小鹿野町立図書館

午前10時から午後6時まで

分室

小鹿野町立図書館分室

午後1時30分から午後4時30分まで

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

区分

名称

休館日

本館

小鹿野町立図書館

1 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

2 館内整理日

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

4 特別整理期間(毎年春秋に各7日以内)

分室

小鹿野町立図書館分室

1 土・日曜日

2 休日

3 館内整理日

4 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用の制限)

第9条 館長は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) その他図書館の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設若しくは設備を損傷し、又は資料その他の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(館内の利用)

第11条 図書館の資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

2 閲覧学習机、貴重資料室又はビデオルームを利用する者は、館内利用申込書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けるものとする。

(館外利用者の範囲)

第12条 図書館の資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学をする者

(2) 町内の企業、事業所及び団体等

(3) その他館長が特別の理由があると認める者

(資料の館外利用)

第13条 図書館の資料を館外で利用する者は、小鹿野町立図書館利用申込書(様式第2号)を提出し、図書館利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

2 資料を館外で利用するときは、その都度利用券を提出しなければならない。

3 館外で利用できる資料、数量及び利用期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

利用区分

資料区分

貸出数量

貸出期間

個人

図書資料

10点以内

15日以内

視聴覚資料

5点以内

15日以内

電子書籍

3点以内

15日以内

団体

図書資料

50点以内

1箇月以内

視聴覚資料

(団体貸出専用資料のみ)

5点以内

15日以内

(館外利用の制限)

第14条 館長が、館外での利用が不適当と認めた資料については、館外で利用することができない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村立図書館管理規則(平成9年両神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年5月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

1 管理担当

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(3) 予算の執行及び物品の管理に関すること。

(4) 図書館施設の提供、設備の管理に関すること。

(5) 図書館資料管理の電算処理に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 図書館統計に関すること。

(8) 学校、公民館その他の機関との連絡及び協力に関すること。

(9) 図書館事業等の実施及び広報宣伝に関すること。

(10) 他の係の所管に属さない事務に関すること。

2 奉仕担当

(1) 図書館奉仕計画に関すること。

(2) 資料の収集、発注及び検収に関すること。

(3) 資料の寄贈、寄託に関すること。

(4) 資料の整理、保存及び除籍に関すること。

(5) 資料の点検に関すること。

(6) 資料の貸出しに関すること。

(7) 利用者登録及び督促業務に関すること。

(8) 読書案内及び読書相談等に関すること。

(9) 希望図書及び予約図書の受付及び処理に関すること。

(10) 地域行政資料の収集等に関すること。

(11) 図書館分室に関すること。

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小鹿野町立図書館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第24号
平成18年4月1日 教育委員会規則第1号
平成18年9月27日 教育委員会規則第9号
平成19年8月29日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第9号
平成28年11月10日 教育委員会規則第14号
平成31年3月8日 教育委員会規則第1号
令和5年5月24日 教育委員会規則第6号