○小鹿野町立図書館条例

平成17年10月1日

条例第92号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、小鹿野町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(構成)

第2条 図書館は、本館及び分室をもって構成する。

(名称及び所在地)

第3条 図書館の名称及び所在地は次のとおりとする。

区分

名称

所在地

本館

小鹿野町立図書館

小鹿野町両神薄2713番地1

分室

小鹿野町立図書館分室

小鹿野町小鹿野146番地

(管理)

第4条 図書館は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第5条 図書館は、法第1条の目的を達成するため、法第3条に掲げる事業の実施に努めるものとする。

(職員)

第6条 図書館に、法第13条に基づき、館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、非常勤とすることができる。

3 非常勤の館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 館長その他の職員は、教育委員会が任命する。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、小鹿野町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べる機関とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。必要に応じて委員は、再任することができる。ただし、4年を限度とする。

5 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 委員長は、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(平成17年小鹿野町条例第42号)の規定により支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日までに委嘱された委員の任期)

2 平成18年3月31日までに委嘱された委員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年3月12日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第8号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

小鹿野町立図書館条例

平成17年10月1日 条例第92号

(令和元年7月1日施行)