○小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決の執行)

第2条 教育長の権限に属する事務について、課長は、この訓令の定めるところにより主管事務を専決することができる。

(専決の制限)

第3条 課長は、この訓令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他教育長が事案を知っておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条 課長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第5条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を教育長に報告しなければならない。

(専決事項)

第6条 課長は、次の事項を専決できる。

(1) 所属職員の出張に関すること。

(2) 課長の1日以内の出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇又は1日以内の欠勤に関すること。

(4) 課長の2日以内の休暇に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(6) 恒例又は軽易な行事の実施に関すること。

(7) 定例又は軽易な照会、回答、報告、申請及び通知に関すること。

(8) 秘密に属さない公簿の閲覧許可及び謄抄本の交付に関すること。

(9) 各種証明及び証票交付に関すること。

(10) 調査及び統計資料の収集に関すること。

(11) 学校その他教育機関の事故防止及び指導に関すること。

(代決)

第7条 急ぎの決裁を必要とする場合であって、専決権者が不在のときは、次の区分によって代決することができる。

専決権者

代決権者(複数の場合は、記載の順による。)

教育長

主務課長

課長

副課長、主幹、副主幹、主査

(代決の報告)

第8条 前条の規定により代決した者は、当該代決した事項の要旨を速やかに専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。

(代決の禁止)

第9条 第3条の規定は、代決について準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年2月26日 教育委員会訓令第2号
平成26年4月23日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月8日 教育委員会訓令第2号