○小鹿野町公民館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町公民館条例(平成17年小鹿野町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 小鹿野町公民館(以下「公民館」という。)に次の担当を置く。

(1) 庶務担当

(2) 事業担当

(分掌事務)

第3条 前条の担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務担当

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 小鹿野町小鹿野文化センターの施設設備の維持管理及び利用許可に関すること(小鹿野町中央公民館に限る。)

 小鹿野町両神ふるさと総合会館の施設設備の維持管理及び利用許可に関すること(小鹿野町両神公民館に限る。)

 公民館相互の連絡調整に関すること。

 その他公民館の庶務に関すること。

(2) 事業担当

 学級講座に関すること。

 討論会、講習会、講演会及び展示会等に関すること。

 体育及びレクリエーションに関すること。

 文化活動の推進に関すること。

 その他公民館の事業に関すること。

(職及び職務)

第4条 公民館に館長のほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

副館長

館長を助け、公民館の事務を処理し、その処理について公民館の職員を指揮監督する。

主幹

主幹は、館長及び副館長を助け、職員の担当する事務を監督し、公民館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹

副主幹は、館長、副館長及び主幹を助け、公民館の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、主要な事務又は技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

用務員

上司の命を受け、技能労務に従事する。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 小鹿野町教育委員会事務局事務専決規程(平成17年小鹿野町教育委員会訓令第1号)に準ずる事項。ただし、館長が非常勤の場合は、同規程第6条第1号から第5号については、この限りでない。

(2) 公民館の利用許可に関すること。

(3) 委託業者等の管理に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか軽易な事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

小鹿野町公民館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第23号
平成28年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年11月10日 教育委員会規則第13号
平成31年3月8日 教育委員会規則第2号